○国民年金印紙売りさばき業務再委託に関する規程

昭和48年10月31日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、国民年金印紙売りさばき業務の円滑を図り、かつ国民年金事業の健全な運営をはかるため再委託することを目的とする。

(再委託団体)

第2条 再委託団体は、町内各地区婦人会組織とする。ただし、特別の事由により各地区婦人会長及び町長が認めた場合は、その組織団体とする。

(再委託申請)

第3条 再委託を受けようとする団体は、様式第1号により申請しなければならない。

(再委託団体の決定)

第4条 町長は、第3条により申請があった団体を認めた場合は様式第2号により契約書をかわして決定とする。

(委託料)

第5条 再委託により国民年金印紙売りさばき業務が行われた団体については、委託料を交付する。

2 委託料は、毎年4月1日現在の被保険者1人当り600円とする。ただし、第2条ただし書の団体については300円とする。

(委託料の交付時期)

第6条 委託料は、毎年5月末日までに交付する。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和62年5月11日規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から適用する。

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国民年金印紙売りさばき業務再委託に関する規程

昭和48年10月31日 規程第4号

(昭和62年5月11日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月31日 規程第4号
昭和52年3月25日 規程第2号
昭和62年5月11日 規程第3号