○三木町交通事故被害者救護者報償規則

昭和43年8月30日

規則第3号

(規則の目的)

第1条 この規則は、交通事故による被害者を現場から医療機関に搬送、救護した者(以下「救護者」という。)に報償金を贈る場合における必要な事項を定めることを目的とする。

(報償の対象者)

第2条 報償の対象者は、交通事故により死傷者がある場合において、自発的に若しくは関係機関又は事故当事者等の要請により、当該事故の当事者以外の者が、事故の現場若しくはそれに準ずる場所から医療機関、救急施設若しくは被害者の希望する場所まで自動車等を用いて搬送、救護した者とする。

2 前項の対象者には、交通事故の現場において警察官に積極的に協力し、道路上における交通上の危険を防止し又は円滑なる交通の確保につとめる者も含むものとする。

(適用の範囲)

第3条 報償は、三木町内において発生した交通事故に関するものについて行うものとする。ただし、町長において特に認めた場合はこの限りでない。

(認定)

第4条 報償の認定は認知又は高松東警察署又は関係者等からの通報に基づき町長が行うものとする。

(通報事項)

第5条 報償に該当する事案を知った者又は機関の長は、別記様式による書面をもって町長に通報するものとする。ただし、文書により難いときは、所定の事項を口頭又は電話で通報することができる。

(報償金)

第6条 報償金は1人1件につき3,000円以内とする。

(事務担当)

第7条 この規則に関する事務は、総務課で行うものとする。

この規則は、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和54年3月19日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

画像

三木町交通事故被害者救護者報償規則

昭和43年8月30日 規則第3号

(昭和54年3月19日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年8月30日 規則第3号
昭和54年3月19日 規則第3号