○三木町隣保館設置条例
昭和53年3月27日
条例第11号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき三木町隣保館(以下「隣保館」という。)を設置し、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うものとする。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白山文化センター | 三木町大字下高岡2150番地1 |
平木文化センター | 三木町大字鹿伏256番地1 |
(職員)
第3条 隣保館に館長、隣保館指導員その他必要な職員を置く。
(隣保館運営審議会)
第4条 隣保館の適正な運営を図るため、町長の諮問機関として隣保館運営審議会を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(平成17年9月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三木町児童館設置条例の一部改正)
2 三木町児童館設置条例(昭和40年三木町条例第16号)の一部を次のように改める。
第2条の表白山児童館の項中「2190番地の1」を「2150番地1」に改める。