○三木町予防接種事故災害補償規程
昭和53年3月25日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するのに伴い、三木町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
イ 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
ロ 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
イ 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)…44,200,000円
ロ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合…44,200,000円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合…29,431,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合…22,468,000円
ただし、町は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 町は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の三木町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成22年3月1日から適用する。
附則(平成23年5月20日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月13日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(令和元年6月4日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月13日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。