○三木町環境美化条例

平成13年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止し、空き缶等の回収及び再資源化を促進するための措置を講ずること等により、地域環境の美化及び資源の有効利用を図り、快適な生活環境の保全と清潔で美しい町づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の飲食料を収納していた容器をいう。

(2) 吸い殼等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他の散乱性の高い不用物をいう。

(3) 町民等 町内に居住し、又は滞在し、若しくは町内を通過する者をいう。

(4) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。

(5) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 公共の場所 公園、道路、河川、水路、その他これらに類する場所をいう。

(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(8) 空き地 宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、所有者、占有者又は管理者が使用していないものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施するとともに、その実施について、町民等、事業者、所有者等、関係行政機関及び関係諸団体に対して協力を要請するものとする。

2 前項の施策は、次に掲げる事項とする。

(1) 空き缶等及び吸い殻等散乱の防止等についての町民等、事業者及び所有者等に対する意識の啓発及び広報活動の推進に関すること。

(2) 空き缶等の再資源化の促進に関すること。

(3) 環境パトロールの実施体制の整備に関すること。

(4) その他環境美化に必要と認める事項

3 町は、地域の良好な生活環境をつくるため、近隣の市町と協力して環境美化に努めなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、地域の良好な生活環境をつくるため、近隣の市町民とも協力して環境美化に努めなければならない。

2 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。

3 町内に居住する者は、その居住する地域において、自ら清掃活動を積極的に推進し、地域の環境美化に努めなければならない。

4 町民等は、町がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱防止並びに空き缶等再資源化の促進について、従業員に対する意識の啓発を図るとともに、当該事業所及びその周辺において環境美化活動に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動により地域の美観を損なうことのないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、町がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物の環境美化のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 所有者等は、町がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(環境美化の日)

第7条 町長は、環境美化の促進について町民等及び事業者等の関心と理解を深めるため環境美化の日を設けることができる。

(野焼きの禁止)

第8条 何人も、快適な生活環境を守るため、焼却によりダイオキシン類等の毒性ガスが発生するおそれのあるものを、野焼きしてはならない。

(投棄の禁止)

第9条 何人も、みだりに空き缶等及び吸い殻等を公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に捨ててはならない。

(飼い犬のふんの放置の禁止)

第10条 飼い犬の所有者又は管理者は、当該飼い犬が公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所においてふんを排せつした場合には、当該ふんを適切に処理しなければならない。

(回収容器の設置、管理等)

第11条 自動販売機等により飲食料を販売する事業者は、その販売によって生ずる空き缶等が投棄されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により、回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等のうち再資源化の可能なものについては、再資源化に努めなければならない。

(空き地の管理)

第12条 空き地の所有者、占有者又は管理者(以下「空き地の所有者等」という。)は、繁茂する雑草、枯れ草又は投棄された廃棄物等を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければならない。

(指導又は勧告)

第13条 町長は、第8条から前条までの規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(立入調査)

第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、空き缶等若しくは吸い殻等が散乱している土地、自動販売機が設置されている土地若しくは建物又は空き地の立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公表)

第15条 第13条の規定に基づき、再三指導又は勧告するもこれに応じない者は、その氏名等を公表することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

三木町環境美化条例

平成13年3月23日 条例第8号

(平成13年3月23日施行)