○三木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上をはかることを目的とする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項で定めるものをいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項で定めるものをいう。
(3) 産業廃棄物 法第2条第4項で定めるものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業活動によって製造、加工又は販売される製品、容器等が廃棄物となった場合において、町の行う清掃事業に支障を来すことのないよう原材料の合理的使用、廃棄物の再生利用等技術開発に努めるとともに製品、容器等については、自ら回収を行う等廃棄物を少なくする措置を講じなければならない。
(清潔の保持)
第4条 処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物並びに周辺の清掃を行う等清潔の保持に努めなければならない。
2 公園、広場、その他公共の場所を利用する者及び当該公共の場所を管理する者は、常に清潔を保つように努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町長は、毎年度処理区域内における一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない。
(町民の協力義務)
第6条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物(し尿を除く。)については種別ごとに分別して所定の場所に集める等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務に協力しなければならない。
2 容器は、町長が指定するものとし、当該容器には、有毒性、危険性、悪臭その他町の行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(一般廃棄物処理の届出)
第7条 占有者は、臨時に一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとし、又は犬、ねこ等の死体その他の汚物を自ら処分しないときは、町長に届け出なければならない。
(多量の一般廃棄物)
第8条 法第6条の2第5項の規定により、町長が指示することができる多量の一般廃棄物(し尿を除く。)とは、1日の排出量が10キログラム以上又は1立方メートル以上のものとする。
(一般廃棄物処理施設の設置)
第8条の2 町に設置する一般廃棄物処理施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三木町クリーンセンター | 三木町大字下高岡4319番地1 |
三木町一般廃棄物最終処分場 | 三木町大字奥山2582番地1 |
(一般廃棄物処理手数料等)
第9条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、別表に定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収する。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する手数料の徴収方法は、町長が別に定める。
3 町長は、特別の理由があると認めるときは、一般廃棄物処理手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第10条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
3 前2項による許可手続等に関する事項は、町長が別に定める。
(1) 一般廃棄物処理業 1件につき 5,000円
(2) 浄化槽清掃業 1件につき 7,000円
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 三木町清掃条例(昭和45年12月1日三木町条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例第9条の規定により汚物取扱業の許可を申請している者は、この条例の規定による一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可申請をしたものとみなす。
附則(昭和48年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和60年6月28日条例第15号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第11号)
この条例は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第41号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月20日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第5号抄)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
種別 | 区分 | 単位 | 手数料 | ||
ごみ | 家庭系一般廃棄物 | 1 町が収集、運搬及び処分する場合 | 可燃用指定ごみ袋10枚につき | 20リットル | 200円 |
30リットル | 300円 | ||||
45リットル | 400円 | ||||
2 臨時に収集、運搬及び処分する場合 | 軽トラック1台につき | 3,810円 | |||
普通トラック1台につき | 4,630円 | ||||
2トン車1台につき | 9,524円 | ||||
3 町の施設へ搬入する場合 | 可燃ごみ | 指定袋による徴収 | |||
不燃ごみ | 10キログラムにつき(10キログラム未満は10キログラムとみなす) | 140円 | |||
粗大ごみ | |||||
資源ごみ | 無料 | ||||
事業系一般廃棄物 | 可燃用指定ごみ袋(45リットル)10枚つき | 2,000円 | |||
10キログラムにつき | 191円 | ||||
し尿 | 定額制 | 家族1人につき月額400円及びくみ取り便槽1につき400円 | |||
従量制 | くみ取り量36リットルにつき400円及びくみ取り便槽1につき1回400円 | ||||
浄化槽汚泥 | 処理量18リットルにつき48円 |