○再生資源回収運搬費用補助金交付要綱
昭和51年7月1日
第1条 この要綱は、三木町が推進しているゴミ減量運動の趣旨に基づき、校区全体で再生資源を回収している校区PTA(以下「PTA」という。)又は校区子供会(以下「子供会」という。)に対し、その回収に必要な運搬費用の一部を補助金(以下「補助金」という。)として交付し、適正な廃棄物の処理をはかることを目的とする。
第2条 町長は、回収したPTA又は子供会に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 三木町内で営業している廃品回収業者の買上げ伝票
(2) 町長が特に必要と認め指示する書類
第4条 補助金の交付額は、一校区につき1回あたり60,000円以内を年2回までとし、次の区分によつて定める。
1回あたりの収集量
10トン以上 60,000円
5トン以上から10トン未満 45,000円
5トン未満 30,000円
第6条 町長は補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反したときは、補助金の全部または一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和60年8月7日)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。