○再生資源回収運搬費用補助金交付要綱

昭和51年7月1日

第1条 この要綱は、三木町が推進しているゴミ減量運動の趣旨に基づき、校区全体で再生資源を回収している校区PTA(以下「PTA」という。)又は校区子供会(以下「子供会」という。)に対し、その回収に必要な運搬費用の一部を補助金(以下「補助金」という。)として交付し、適正な廃棄物の処理をはかることを目的とする。

第2条 町長は、回収したPTA又は子供会に対して予算の範囲内において補助金を交付する。

第3条 PTA又は子供会の代表者(以下「代表者」という。)は、事前にその旨を町長に届け出て回収し、町から補助金を受けたい場合は、再生資源回収運搬費用補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 三木町内で営業している廃品回収業者の買上げ伝票

(2) 町長が特に必要と認め指示する書類

第4条 補助金の交付額は、一校区につき1回あたり60,000円以内を年2回までとし、次の区分によつて定める。

1回あたりの収集量

10トン以上 60,000円

5トン以上から10トン未満 45,000円

5トン未満 30,000円

第5条 町長は第3条の申請があつたときは、その内容を審査し、交付の適否および補助金額を決定の上、再生資源回収運搬費用補助金交付決定書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

第6条 町長は補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反したときは、補助金の全部または一部を返還させることができる。

この要綱は、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和60年8月7日)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

画像

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再生資源回収運搬費用補助金交付要綱

昭和51年7月1日 種別なし

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和51年7月1日 種別なし
昭和60年8月7日 種別なし
平成5年4月1日 要綱第1号
平成10年4月1日 要綱第2号