○墓地埋葬等に関する法律施行細則

昭和55年3月27日

規則第5号

(経営許可申請書)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 墓地、納骨堂又は火葬場の名称及び設置場所並びにその付近の略図

(3) 墓地の敷地の図面又は納骨堂若しくは火葬場の敷地及び建物の図面

(4) その他町長が必要と認める事項

(略図記入事項)

第2条 前条第2号に規定する略図には、墓地、納骨堂又は火葬場の用地の周囲200メートル以内における人家、鉄道、主要な道路、学校、病院、公園及び河川等の位置とその距離を記入しなければならない。

(変更許可申請書)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、第1条各号に掲げる事項のほか、変更後の区域又は施設の図面及び変更の理由を記載した別記様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(竣工検査)

第4条 墓地、納骨堂又は火葬場の設備が竣工したときは、町長の竣工検査を受けなければならない。

(届出事項)

第5条 法第11条の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止のあった場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(廃止許可申請)

第6条 法第10条第2項の規定による廃止許可申請書には、次に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名

(2) 廃止の理由

(3) 現在有する死体又は焼骨の処理方法

(4) 廃止した後における火葬又は死体若しくは焼骨の処理方法

2 前項の申請書には、経営許可証を添えなければならない。

(墓地の条件)

第7条 墓地は、少なくとも次の条件を具備していなければならない。

(1) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。

(2) 墓地内には適当な排水路を設け、雨水等の停滞しないようにすること。

(3) 隣接地との境界は、樹木を植え、又は土堤を設ける等により明らかとすること。

(4) 墓穴の深さは、2メートル以上とすること。ただし、焼骨を埋葬する場合はこの限りでない。

(5) 適当な通路を設けること。

(納骨堂の条件)

第8条 納骨堂は、少なくとも次の条件を具備していなければならない。

(1) 出入口には、鍵のかかるよう設備すること。

(2) 納骨堂は、寺院、教会の境内又は火葬場の敷地内に設置するよう努めること。

(火葬場の条件)

第9条 火葬場は、少なくとも次の条件を具備していなければならない。

(1) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。

(2) 火葬室及び火炉は、へい等を設けて外部から見透しができないようにすること。

(3) 煙突を設け、防臭に努めること。

(4) 死体置場、附添人控所及び焼灰捨場を設けること。

(経営者の死亡等の届出)

第10条 墓地等の経営者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者は、その事実を証する書類を添えて直ちに町長に届け出なければならない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成11年9月28日規則第7号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第11条 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の三木町予算規則、第6条の規定による改正前の三木町会計規則、第7条の規定による改正前の三木町物品購入等契約規則、第8条の規定による改正前の三木町物品取扱規則、第9条の規定による改正前の三木町津柳地区コミュニティセンター管理規則、第10条の規定による改正前の高仙山山頂公園管理規則、第11条の規定による改正前の三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則、第12条の規定による改正前の虹の滝キヤンプ場管理規則、第13条の規定による改正前の三木町南部高齢者保健センター管理規則、第14条の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則、第16条の規定による改正前の池戸商工センター管理規則、第17条の規定による改正前の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の三木町建設工事執行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4条第2項、第5条第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項又は前3条の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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墓地埋葬等に関する法律施行細則

昭和55年3月27日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)