○三木町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年3月20日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、三木町健康保険条例第3条に基づき、三木町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保険施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他、町長において重要と認める事項

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし再任は、妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、委嘱されたときの機関及び団体の構成員でなくなったときに委員の資格を失う。

(会長・副会長)

第4条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、議事及び会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第5条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

第6条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第7条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第8条 会長は、議事に関し、必要とあると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明を求め又は資料を求めることができる。

(主事)

第9条 協議会に主事を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。

2 主事は、会長の指揮を受け庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2名が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

三木町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年3月20日 規則第40号

(令和5年2月24日施行)