○三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則
昭和61年3月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に規定する国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、高額療養費の支払に必要な資金の貸付けを行うことにより、その世帯の福祉の増進と生活の安定をはかることを目的とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者
(3) 所得税の非課税者のみで構成されている世帯
(4) 町税を滞納していない者
(貸付金額等)
第3条 貸付金の額は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により算定した高額療養費の額の100分の90以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 貸付金は、無利子とする。
(1) 高額療養費の算定を行うのに必要な療養取扱機関の発行する請求書又は領収書
(2) 高額療養費支給申請書(様式第2号)
(3) 委任状(様式第3号)
(4) 町税(国民健康保険税を含む。)の完納証明書
(貸付金の償還方法等)
第7条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けたときとする。
2 貸付金の償還方法は、町長が貸付金を借り受けた者(以下「借受人」という。)から貸付金の償還及び高額療養費の受領に関する権限の委任を受け、当該高額療養費をもって貸付金の償還を行うものとする。ただし、当該高額療養費が貸付金額に満たない場合は、借受人は、その不足する額を町長が指定する日までに返還しなければならない。
(氏名の変更等)
第8条 借受人が住所、若しくは氏名を変更したとき、又は死亡したときは、借受人又は親族等は、速やかに高額療養費借受人住所・氏名変更・死亡届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(貸付金の返還)
第9条 町長は、借受人が偽り、その他不正行為により貸付けを受けたと認めたときは速やかに借受人に対し、貸付金を返還させるものとする。
(補足)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。
附則
この規則は、交付の日から施行し、昭和61年4月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。
附則(平成12年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 収入役の在職期間においては、第15条の規定による改正後の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則様式第2号の2中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
第11条 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の三木町予算規則、第6条の規定による改正前の三木町会計規則、第7条の規定による改正前の三木町物品購入等契約規則、第8条の規定による改正前の三木町物品取扱規則、第9条の規定による改正前の三木町津柳地区コミュニティセンター管理規則、第10条の規定による改正前の高仙山山頂公園管理規則、第11条の規定による改正前の三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則、第12条の規定による改正前の虹の滝キヤンプ場管理規則、第13条の規定による改正前の三木町南部高齢者保健センター管理規則、第14条の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則、第16条の規定による改正前の池戸商工センター管理規則、第17条の規定による改正前の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の三木町建設工事執行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4条第2項、第5条第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項又は前3条の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。