○駒足ふれあい会館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、駒足ふれあい会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 介護保険事業の円滑な実施及び介護知識、介護方法の普及を図ることを目的として、会館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

駒足ふれあい会館

三木町大字下高岡3986番地

(管理)

第4条 会館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、会館の管理を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、この条例及び町長の指示に従わなければならない。

2 使用者は、使用中における事故の防止に万全の注意を払わなければならない。

3 使用者は、使用したことによって生じた一切の事故につき責めを負うものとする。

(許可の取消し及び使用の中止)

第7条 町長は、使用者が前条の規定に違反したとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。この場合の損害については、賠償の責めは負わないものとする。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により、使用許可を受けたとき。

(使用料)

第8条 使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用に際し使用者の責めに帰すべき理由によって、施設及び器具などを損傷し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡若しくは転貸しすることはできない。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

駒足ふれあい会館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日 条例第21号

(平成12年3月28日施行)