○三木町農業委員会議事の運営に関する選挙事務取扱規程

昭和32年7月1日

規程第3号

(適用範囲)

第1条 この規程は、農業委員会(以下「委員会」という。)の議事運営に属する選挙について適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行うときは、会長はその旨宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確めなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は、投票が終ったと認めるときは、投票もれの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は、開票を宣告した後3人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は立会人の意見をきいて、会長が決定する。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は、選挙の結果を直ちに、会議において報告する。

(選挙関係書類の保存)

第8条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和32年7月1日から施行する。

三木町農業委員会議事の運営に関する選挙事務取扱規程

昭和32年7月1日 規程第3号

(昭和32年7月1日施行)