○三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例

平成9年6月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、三木町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される農業集落排水の排水区域(以下「排水区域」という。)内に居住する者又は事業により利益を受ける者をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後、排水区域の名称、区域を定めこれを公告しなければならない。これを変更するときも同様とする。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の額は、1戸当たり15万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課する区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めたときは、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第4条の規定による負担金を賦課するものとする。ただし、国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設については、負担金を賦課しないものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納入期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、一括徴収するものとする。ただし、受益者が分割納入の申出をし、町長の承認を得たときは、分割して納入することができる。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害等を受けたことにより、負担金を納入することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長がその状況により特に負担金の徴収を猶予する必要があると認めるとき。

(負担金の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を減免することができる。

(1) 受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている場合及びこれらに準ずる特別の事情があると認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長がその状況により特に負担金を減免する必要があると認めるとき。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者になった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納期の到来している負担金については、従前の受益者が納入するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第2項の納入期日の最終日(以下「納期限」という。)までに負担金を納入しない者があるときは、当該負担金の額にその納期限の翌日から納入の日までの期日に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額の徴収を免除するものとする。

3 町長は、受益者が納期限までに負担金を納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例第4条の規定は、平成14年度以降の国の事業採択分について適用し、平成13年度分までの受益者負担金については、従前の例により1戸当たり10万円とする。

三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例

平成9年6月27日 条例第9号

(平成13年12月28日施行)