○三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則

平成9年6月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例(平成9年三木町条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、受益者負担金の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定による受益者(以下「受益者」という。)は、町長に農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を、条例第3条の規定による排水区域の公告の後、遅滞なく提出しなければならない。

(受益者の認定)

第3条 町長は、前条の申告書の提出があったときは、その内容を審査し、受益者を認定する。なお、町長は申告書の提出がないとき、又はその申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで受益者を認定することができる。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による負担金の額及びその納入期日等の通知は、農業集落排水事業受益者負担金(決定・納入)通知書(様式第2号)により行うものとする。

(負担金の徴収猶予)

第5条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、町長に農業集落排水事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1の農業集落排水事業受益者負担金徴収猶予基準表に基づき、その適否を審査決定し、その結果を農業集落排水事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、町長に遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(負担金の減免)

第6条 条例第8条の規定による負担金の減免を受けようとする者は、町長に農業集落排水事業受益者負担金減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の農業集落排水事業受益者負担金減免基準表に基づき、その適否を審査決定し、その結果を農業集落排水事業受益者負担金減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、町長に遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(受益者の変更)

第7条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、町長に農業集落排水事業受益者変更届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該変更により納入義務が発生し、又は消滅した負担金について、農業集落排水事業受益者負担金納入変更通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(納入管理者)

第8条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しなくなったとき、又は町長が必要と認めたときは、受益者に代わって負担金の納入に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所等を有する者(未成年者を除く。)のうちから納入管理者を定めなければならない。

2 前項の規定により納入管理者を定めたときは、町長に農業集落排水事業受益者負担金納入管理者申告書(様式第7号)を提出しなければならない。納入管理者を変更又は廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更)

第9条 受益者又は納入管理者が住所等を変更したときは、町長に農業集落排水事業受益者(納入管理者)住所等変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第11条 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の三木町予算規則、第6条の規定による改正前の三木町会計規則、第7条の規定による改正前の三木町物品購入等契約規則、第8条の規定による改正前の三木町物品取扱規則、第9条の規定による改正前の三木町津柳地区コミュニティセンター管理規則、第10条の規定による改正前の高仙山山頂公園管理規則、第11条の規定による改正前の三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則、第12条の規定による改正前の虹の滝キヤンプ場管理規則、第13条の規定による改正前の三木町南部高齢者保健センター管理規則、第14条の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則、第16条の規定による改正前の池戸商工センター管理規則、第17条の規定による改正前の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の三木町建設工事執行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4条第2項、第5条第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項又は前3条の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年6月15日規則第14号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

農業集落排水事業受益者負担金徴収猶予基準表

徴収猶予対象事項

徴収猶予期間

1 受益者が災害等を受けたことにより、負担金を納入することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

町長が認定する期間

2 その他町長がその状況により特に負担金の徴収を猶予する必要があると認めるとき。

その都度町長が決定する。

別表第2(第6条関係)

農業集落排水事業受益者負担金減免基準表

減免対象事項

減免率

1 受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている場合及びこれらに準ずる特別の事情があると認められるとき。

100%

2 その他町長がその状況により特に負担金を減免する必要があると認めるとき。

その都度町長が決定する。

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三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則

平成9年6月27日 規則第12号

(令和3年7月1日施行)