○三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則
平成9年6月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例(平成9年三木町条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、受益者負担金の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の認定)
第3条 町長は、前条の申告書の提出があったときは、その内容を審査し、受益者を認定する。なお、町長は申告書の提出がないとき、又はその申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで受益者を認定することができる。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、町長に遅滞なくその旨を届け出なければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、町長に遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(納入管理者)
第8条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しなくなったとき、又は町長が必要と認めたときは、受益者に代わって負担金の納入に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所等を有する者(未成年者を除く。)のうちから納入管理者を定めなければならない。
(住所等の変更)
第9条 受益者又は納入管理者が住所等を変更したときは、町長に農業集落排水事業受益者(納入管理者)住所等変更届(様式第8号)を提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第11条 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の三木町予算規則、第6条の規定による改正前の三木町会計規則、第7条の規定による改正前の三木町物品購入等契約規則、第8条の規定による改正前の三木町物品取扱規則、第9条の規定による改正前の三木町津柳地区コミュニティセンター管理規則、第10条の規定による改正前の高仙山山頂公園管理規則、第11条の規定による改正前の三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則、第12条の規定による改正前の虹の滝キヤンプ場管理規則、第13条の規定による改正前の三木町南部高齢者保健センター管理規則、第14条の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則、第16条の規定による改正前の池戸商工センター管理規則、第17条の規定による改正前の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の三木町建設工事執行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4条第2項、第5条第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項又は前3条の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年6月15日規則第14号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
農業集落排水事業受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予対象事項 | 徴収猶予期間 |
1 受益者が災害等を受けたことにより、負担金を納入することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。 | 町長が認定する期間 |
2 その他町長がその状況により特に負担金の徴収を猶予する必要があると認めるとき。 | その都度町長が決定する。 |
別表第2(第6条関係)
農業集落排水事業受益者負担金減免基準表
減免対象事項 | 減免率 |
1 受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている場合及びこれらに準ずる特別の事情があると認められるとき。 | 100% |
2 その他町長がその状況により特に負担金を減免する必要があると認めるとき。 | その都度町長が決定する。 |