○三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例
昭和60年6月28日
条例第16号
(目的及び設置)
第1条 三木町における農業及び農村の健全な発展を期するため、農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 三木町農村環境改善センター
位置 三木町大字氷上370番地の2
(管理)
第3条 町長は改善センターを管理するため必要な職員を置くことができる。
(使用料)
第4条 改善センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)はその使用区分に従い別表の定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし、公益上、及び行政上必要と町長が認めるときは、使用料を減じ、又は無料とすることができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第2号抄)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1時間当たり)
室名 | 使用料 | 備考 |
農事研修室 | 1,000円 | 1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。 2 町外の者が使用する場合は、本表で定める使用料金の2倍とする。 |
教養娯楽室 | 1,000円 | |
会議室1 | 1,000円 | |
調理実習室 | 1,000円 | |
多目的ホール(スポーツ利用) | 500円 | |
多目的ホール(スポーツ利用以外) | 2,500円 |