○三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

昭和60年6月28日

条例第16号

(目的及び設置)

第1条 三木町における農業及び農村の健全な発展を期するため、農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 三木町農村環境改善センター

位置 三木町大字氷上370番地の2

(管理)

第3条 町長は改善センターを管理するため必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第4条 改善センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)はその使用区分に従い別表の定めるところにより使用料を納入しなければならない。ただし、公益上、及び行政上必要と町長が認めるときは、使用料を減じ、又は無料とすることができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成26年9月12日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(施設使用料に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第4条の規定による改正後の三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の施設使用料の欄、別表の1の(4)の表の使用料の欄、別表の3の表の使用料の欄、別表の5の表の施設使用料の欄、第7条の規定による改正後の平木テニスコートの設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の施設使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の町内使用者の欄、町外使用者の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の施設使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄の規定は、令和8年10月1日以後の施設使用より適用し、同日前までの施設使用については、なお従前の例による。

(冷暖房使用料に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の冷暖房使用料の欄、別表の5の表の冷暖房使用料の欄、別表の6の表の冷暖房使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の冷暖房使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例の別表の冷暖房使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄の規定は、令和9年10月1日以後の冷暖房使用について適用する。

別表(第4条関係)

(1時間当たり)

室名

施設使用料

冷暖房使用料

備考

農事研修室

1,000円

300円

1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

2 町内居住者以外の使用料は、本表で定める使用料の2倍とする。

会議室1

400円

150円

会議室2

400円

150円

調理実習室

500円

150円

多目的ホール

500円

1,000円

三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

昭和60年6月28日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和60年6月28日 条例第16号
昭和61年3月26日 条例第16号
平成19年3月27日 条例第2号
平成26年9月12日 条例第19号
平成28年3月22日 条例第9号
令和8年3月19日 条例第1号