○三木町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和43年3月29日

条例第16号

(目的)

第1条 三木町営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、毎年度ごとに当該事業に要する額のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は町議会の承認を経て町長がこれを定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町長が指定する三木町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当り又は代人をもって履行させることができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日の翌日から起算して3月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は天災その他特別の事情がある場合に限り町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の規定は、昭和57年度事業から適用する。

(平成28年3月22日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三木町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和43年3月29日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)