○三木町土地改良事業分担金徴収条例

昭和47年12月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、三木町が行う土地改良事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において土地改良事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水施設の新設又は改修

(2) 区画整理

(3) 農業用道路の新設又は改修

(4) 農地又は農作物の災害を防止するための必要な施設の新設、改修又は農地及び農業用施設の災害復旧事業

(分担金納入義務者)

第3条 この分担金は、土地改良事業の施行により、利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課基準及びその額)

第4条 分担金の額は、三木町が施行する当該土地改良事業に要する費用の総額から土地改良事業に対し三木町が交付を受ける国県の補助金を控除して得た額の範囲内において町長が定める。

2 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、当該土地改良事業の施行により、その施行に係る地域内にある土地につき、利益を受ける者の利益の度合いを勘案して町長が定める。

(分担金の納期及び徴収額)

第5条 分担金の納期は毎事業年度工事着手前までとし、当該事業に要する費用の変更等による増減があった場合は、工事竣工後に精算する。

(分担金の徴収延期)

第6条 町長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期することができる。

(分担金の減免)

第7条 当該土地改良事業に要する経費に充てる目的をもって分担金納入義務者が土地、物件、労力又は金銭の寄附をしたとき、又は特別の理由により特に必要と認めた場合は、町長は分担金の額を減免することができる。

(分担金の徴収手続等)

第8条 分担金の徴収、その他この条例の施行について必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三木町土地改良事業分担金徴収条例

昭和47年12月27日 条例第18号

(昭和47年12月27日施行)