○県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和61年3月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 町は県営土地改良事業(災害復旧事業を含む。以下「事業」という。)によって利益を受けるもので事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの(以下「資格者」という。)からその分担金を徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収すべき分担金の総額は町が負担すべき額を超えない範囲で町長が定めるものとする。

2 資格者が負担すべき分担金は事業の施行に係る地域内にある資格者の農用地面積に前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 資格者の分担金は一括支払の方法によるものとする。

(審査請求)

第5条 第3条の規定により分担金の賦課を受けたものはその賦課、算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から起算して3月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

(補則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の県営土地改良事業分担金徴収条例の規定は、昭和62年度事業から適用する。

(平成28年3月22日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和61年3月26日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第18号
昭和62年12月21日 条例第23号
平成28年3月22日 条例第5号