○県営土地改良事業分担金徴収条例の三木町負担規程
平成6年12月1日
規程第1号
(町負担の基準)
第1条 県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和61年三木町条例第18号)第3条第1項における町が負担すべき額の基準について別表のとおり定める。ただし、毎年度の予算の範囲内で負担するものとする。
(補則)
第2条 その他町長が必要と認めた場合は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月10日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月5日規程第1号)
この規程は、平成20年3月5日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表
三木町土地改良事業等負担
区分 | 事業名 | 町負担率 | 備考 | |
県営 | ほ場整備 | 25%以内 | ||
ため池 | ため池等整備事業 | 16%以内 | ||
地域ため池総合整備事業 | 25%以内 | 事業全体基本計画 | ||
調査計画事業 | 15%以内 | 整備事業計画 | ||
地域ため池総合整備事業 | 14%以内 | (平地、中山間) | ||
震災対策農業水利施設整備事業(小規模未整備ため池) | 16.5%以内 | 受益2ha以上かつ防災受益7ha以上 | ||
震災対策農業水利施設整備事業(大規模未整備ため池) | 6.5%以内 | 受益2ha以上かつ防災受益7ha以上かつ農外被害額3億円以上 | ||
震災対策農業水利施設整備事業(小規模整備済ため池) | 17.5%以内 | 《堤体の補強工事》 | ||
受益2ha以上かつ防災受益7ha以上 | ||||
震災対策農業水利施設整備事業(大規模整備済ため池) | 7.5%以内 | 《堤体の補強工事》 | ||
受益2ha以上かつ防災受益7ha以上かつ農外被害額3億円以上 | ||||
かん排 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) | 15%以内 | 国営、県営事業により造成された基幹的な農業用施設の有効活用を図る。 | |
団体営 | 施設管理設備修繕・補修 | 土地改良施設維持管理適正化 | 30%以内 | |
ほ場整備 | 25%以内 | |||
ため池等整備事業 | ため池整備工事 | 26%以内 | ||
諸土地改良 | 調査設計事業 | 30%以内 | ||
災害 | 農地 | 90%以内 | ただし、補助残に対する | |
農業用施設 |