○三木町団体等公益事業町費補助規程
昭和63年12月6日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、団体等が国・県費補助を受けて土地改良事業等を行う場合、町費の補助を行うことを目的とする。
(補助事業)
第2条 町長は適当と認める団体等が行う次に掲げる事業の新設・改良及び災害復旧事業に対して、毎年度予算の範囲内で補助することができる。
(1) 県営土地改良事業
(2) 団体営土地改良事業
(3) 単県土地改良事業
(4) その他町長が適当と認める事業
(1) 土地改良区
(2) 農業協同組合
(3) その他町長が特に必要と認めて指定した者
3 災害その他特別の理由がある場合において町長が必要と認めるときは、前項の申請について、別に期日を定めることがある。
(採択通知)
第6条 町長は、前条の申請に基づき、事業を採択すべきものと認めたときは、速やかに事業採択通知書を申請者に交付するものとする。
(1) 設計書又は見積書
(2) 収支予算書
(3) 議決・同意・認可又は許可を要するものについては、これらを証する書面
(4) その他町長が指定する事項に関する書類
(補助の指令及び取消変更)
第8条 町長は、前条の規定により、補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、又必要に応じて現地等を調査し適当と認めたときは、補助金交付指令書を申請者に交付するものとする。ただし、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、指令の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更することがある。
(工事の着手)
第9条 補助金交付の指令を受けた者(以下「事業者」という。)は、工事に着手したときは、直ちに工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 特に急施を要する工事については、あらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、補助金交付以前においても工事に着手する事ができる。
(承認事項)
第10条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは町長の承認を受けなければならない。
(1) 所定の期限内に工事が完了しないとき
(2) 設計の変更をしようとするとき
(3) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき
(事業の監督)
第11条 町長は必要に応じ、事業の遂行の状況に関して、事業者から報告を求め、又は職員に実施調査若しくは検査を命ずる。
(書類帳簿の備付け)
第12条 事業者は、事業の状況・費用の収支・その他事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けておかなければならない。
(工事の完了)
第13条 事業者は、工事が完了したときは速に工事完了届(様式第6号)を町長に提出して、竣工検査を受けなければならない。
(補助金の交付)
第14条 事業者は、竣工検査が完了したときは、速に精算書・その他町長の指定する事項に関する書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類を審査して、交付すべき補助金の額を決定し、事業者に通知する。
(事業繰越し)
第15条 天災・事変・その他特別の事由により事業を翌年度に繰越施行しようとする事業者は、その年度に属する事業費及び出来形の予定調書を添え、2月末日までに、町長に繰越しの承認を申請しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表
三木町土地改良事業等負担
区分 | 事業名 | 町負担率 | 備考 | |
団体営 | 施設管理設備修繕・補修 | 土地改良施設維持管理適正化 | 30%以内 | |
ほ場整備 | 25%以内 | |||
ため池等整備事業 | ため池整備工事 | 26%以内 | ||
諸土地改良 | 調査設計事業 | 30%以内 | ||
災害 | 農地 | 90%以内 | ただし、補助残に対する | |
農業用施設 | ||||
単県 | 単独県費補助 | 農道 | 30%以内 | |
かんがい排水・揚水機 | 30%以内 | |||
ため池 | 30%以内 | |||
香川用水非受益地域用水確保 | 15%以内 | 貯水池の新設及び嵩上げ並びに浚渫 | ||
県営予定地区調査 | 40%以内 | |||
干害応急対策 | 10%以内 | 県の事業採択がされたもの | ||
小規模ため池防災対策特別事業(5,000m3以下) | 50%以内 |
なお、上記以外の事業を施工する場合は、町長が定める。