○農村公園管理規則

昭和55年3月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和55年三木町条例第13号)第5条の規定に基づき、農村公園の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の制限)

第2条 農村公園においては、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 土石を採取すること。

(4) ごみその他の汚物を指定された場所以外の場所に捨てること。

(5) 広告等を掲示し、又は配布すること。

(6) 車輛等を乗り入れること。

(7) 火入れ又はたき火をすること。

(8) その他公共の保安、衛生上好ましくない行為をすること。

(損傷又は滅失の届出)

第3条 使用者が農村公園の施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を三木町長に届け出なければならない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

農村公園管理規則

昭和55年3月27日 規則第6号

(昭和55年3月27日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和55年3月27日 規則第6号