○農村公園管理規則
昭和55年3月27日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和55年三木町条例第13号)第5条の規定に基づき、農村公園の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(行為の制限)
第2条 農村公園においては、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木竹を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。
(3) 土石を採取すること。
(4) ごみその他の汚物を指定された場所以外の場所に捨てること。
(5) 広告等を掲示し、又は配布すること。
(6) 車輛等を乗り入れること。
(7) 火入れ又はたき火をすること。
(8) その他公共の保安、衛生上好ましくない行為をすること。
(損傷又は滅失の届出)
第3条 使用者が農村公園の施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を三木町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。