○三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例

昭和61年9月16日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三木町農村運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業者の健康増進と農村の健全な発展を目的として、運動広場を三木町大字朝倉字西吉谷1441番地に設置する。

(定義)

第3条 この条例において、運動広場とは、多目的グランド、トレーニングセンター用地、駐車場、場内道路、及びその保全用地の区域、並びにその範囲内に存する建造物、及び工作物すべてをさすものとする。

(管理)

第4条 運動広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、管理のため必要な管理人を置くか、又は管理を委託することができる。

(使用許可及び不許可)

第5条 運動広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公益の維持、管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは使用を許可しないことができる。

3 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは使用を停止させ又は退場を命ずることができる。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、係員又は管理人が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、使用中における事故の防止に万全の注意を払わなければならない。

3 使用者は、使用について生じた一切の事故につき責を負うものとする。

(使用料)

第7条 使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。

2 使用料は規則で定めるところにより減額し又は免除することができる。

3 既に納入された使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第8条 使用者は使用に際し使用者の責に帰すべき事由によって、施設及び物件・器具などをき損し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。

2 団体の使用者で、前号の損害が特定できないときは、共同責任においてその損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(施設使用料に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第4条の規定による改正後の三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の施設使用料の欄、別表の1の(4)の表の使用料の欄、別表の3の表の使用料の欄、別表の5の表の施設使用料の欄、第7条の規定による改正後の平木テニスコートの設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の施設使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の町内使用者の欄、町外使用者の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の施設使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄の規定は、令和8年10月1日以後の施設使用より適用し、同日前までの施設使用については、なお従前の例による。

(冷暖房使用料に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の冷暖房使用料の欄、別表の5の表の冷暖房使用料の欄、別表の6の表の冷暖房使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の冷暖房使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例の別表の冷暖房使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄の規定は、令和9年10月1日以後の冷暖房使用について適用する。

別表(第7条関係)

(1時間当たり)

室名

施設使用料

冷暖房使用料

備考

多目的グラウンド

500円

1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

2 町内居住者以外の使用料は、本表で定める使用料の2倍とする。

多目的ホール

500円

研修室

400円

150円

三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例

昭和61年9月16日 条例第27号

(令和8年4月1日施行)