○三木町農村運動広場設置及び運営に関する規則
昭和61年9月16日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、三木町農村運動広場(以下「運動広場」という。)設置及び管理に関する条例(昭和61年9月16日三木町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可申請)
第2条 条例第5条の規定に基づき運動広場の使用許可を受けようとする者は、別記様式の三木町運動広場使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 許可を受けた者は、その申請内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き変更内容の許可を受けなければならない。
3 複数、又は団体で使用許可を受けようとする者は、責任者を定め、責任者が前各項の規則により申請する。
(許可条件)
第3条 運動広場の休日及び使用時間(以下「使用時間等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 休日
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
イ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 使用時間 午前9時から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるとき、又は特別の事由があるときは、使用時間等を変更することができる。
3 許可を受け使用する権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。
(団体使用料)
第4条 団体の使用者の使用料は責任者から徴収する。
(使用料の減免)
第5条 使用料を減額し、又は免除することができる場合は、公の行事で使用するとき、又は町長が特別な事由により必要と認めたときとする。
2 使用料を減額し、又は免除を受けようとする者は、その旨申請しなければならない。
附則
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。