○太古の森の設置及び管理に関する条例
平成5年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、太古の森の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然とのふれあいを通じて心の交流を図り、緑と自然に対する理解と愛情の心を培うメタセコイアの森づくりを推進することを目的として、太古の森を設置する。
(名称及び位置)
第3条 太古の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
太古の森 | 三木町大字上高岡2547番地1 |
(管理)
第4条 太古の森は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、管理のため必要な管理人を置くか、又は管理を委託することができる。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなければならない。
2 利用者は、利用中における事故の防止に万全の注意を払わなければならない。
3 利用者は、利用について生じた一切の事故につき責を負うものとする。
(利用の中止)
第6条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、利用に際し利用者の責に帰すべき事由によって、施設及び物件・器具などをき損し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。