○太古の森管理規則

平成5年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、太古の森の設置及び管理に関する条例(平成5年三木町条例第8号)第8条の規定に基づき、太古の森の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 太古の森において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために太古の森の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他教育委員会の指示する事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の許可に太古の森の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

4 教育委員会は、許可を受けた者が、前項の規定により付した条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(行為の禁止)

第3条 太古の森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。

(4) 鳥獣魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。

(8) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(9) その他公共の保安、衛生上好ましくない行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 教育委員会は、施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は太古の森に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては太古の森を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて太古の森の利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

太古の森管理規則

平成5年3月25日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成5年3月25日 規則第3号
令和2年3月26日 規則第14号