○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に関する細則

平成12年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この細則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行について、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣捕獲等許可の申請)

第2条 法第9条第1項の許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 許可を受けようとする者が法人である場合又は複数である場合は、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)

(2) 鳥獣の捕獲等についての依頼を受けて許可を受けようとする者は、当該依頼者から提出された有害鳥獣捕獲等依頼書(様式第3号)

(被害状況の確認等)

第3条 町長は、法第9条第1項の申請があった場合は、その被害の状況等について調査するとともに、必要があると認めるときは、捕獲等の方法等について関係者の意見を聴くものとする。

(腕章)

第4条 町長は、法第9条第1項の許可をしたときは、同条第7項の許可証と併せて、有害鳥獣捕獲等に従事していることを示す腕章を交付する。

2 前項の腕章の交付を受けた者は、当該腕章に係る法第9条第1項の許可がその効力を失った日から30日以内に、町長に当該腕章を返納しなければならない。

(捕獲用具の標識)

第5条 銃器以外の捕獲用具を用いて捕獲しようとする場合は、その捕獲用具ごとに住所、氏名(法人であるときは名称)並びに町長の許可を受けた旨、許可証に記載された許可番号、許可有効期間及び捕獲等目的を記載した金属製又はプラスチック製の標識を付さなければならない。

(関係機関等への周知)

第6条 町長は、法第9条第1項の許可をしたときは、香川県知事、捕獲等区域を所管する警察署長その他関係者にその旨を通知するものとする。

(飼養の登録及び更新の申請)

第7条 法第19条第1項の規定による飼養の登録又は第5項の規定による有効期間の更新を受けようとする者は、飼養登録等申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際、飼養しようとする鳥獣及び法第19条第1項の規定による許可証を提示しなければならない。

3 第1項の更新を受けようとする者及び法第20条第3項の規定による届出をしようとする者は、当該申請書等を提出する際、当該鳥獣に係る現に所持する登録票を提示しなければならない。

(販売禁止鳥獣等の販売の許可)

第8条 法第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、販売許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第24条第1項の許可をしたときは、販売許可証(様式第6号)を交付する。

(書類の様式)

第9条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第20条第3項の規定による鳥獣の譲受け又は引受け届出書 様式第7号

(2) 省令第7条第10項若しくは第11項、第20条第5項又は第24条第5項の規定による住所等の変更の届出書 様式第8号

(3) 省令第7条第12項若しくは第13項、第20条第6項又は第24条第6項による許可証等の亡失の届出書 様式第9号

(4) 法第9条第9項、第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は第24条第6項の規定による許可証等の再交付申請書 様式第10号

(5) 法第9条第8項の規定による従事者証の交付申請書 様式第11号

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月16日から適用する。

(令和3年6月15日規則第16号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に関する細則

平成12年3月31日 規則第20号

(令和3年7月1日施行)