○三木町建設工事指名停止等措置要綱
平成元年4月20日
要綱第3号
(指名停止等)
第1条 町長は、三木町建設工事執行規則(昭和41年三木町規則第1号)第9条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名の対象外(以下「指名停止」という。)とするものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該元請負人の指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、その下請負人について、当該元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(当該指名停止について明らかに責を負わないと認められる構成員を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止期間の特例)
第3条 有資格者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の二以上に該当したときは、当該各号に定める短期及び長期の最も長いものをもってその事案に係る指名停止の期間のそれぞれ短期及び長期とする。
4 有資格者が別表各号に掲げる措置要件(以下この項において「措置要件」という。)に係る指名停止の期間中又は満了後更に措置要件に該当することとなった場合において、その原因となる行為その他の事実が当該指名停止の期間の満了後5年を経過するまでの間(指名停止中を含む。)にあったときにおける指名停止の期間の長期は、当該各号若しくは第1項に規定する長期又は前項の規定により定めた期間に、当該各号又は第1項に規定する長期に更に措置要件に該当することとなった回数(一の措置要件に係る指名停止の開始の日前に他の措置要件に該当する原因となる行為その他の事実があった場合にあっては、それに係るものを除く。)を乗じて得た期間を限度として加算した期間とすることができる。ただし、その期間は、36月を超えることができない。
6 指名停止中の有資格者について、新たに指名停止を行うこととなったときは、当該指名停止に係る期間に既に措置されている指名停止の期間の残存期間を加算する。
(指名停止の解除)
第5条 町長は、指名停止中の有資格者が、当該事案について別表に掲げる措置要件に該当しないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格者に係る指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止等の通知をする場合、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(指名停止措置の特例)
第7条 指名停止中の有資格者から、合併、分割、事業の譲渡等により、業務を承継した有資格者は、当該指名停止の期間中、指名停止の措置を受けたものとみなす。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 町長は、指名停止中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第9条 町長は、指名停止中の有資格者を町発注工事の全部若しくは一部の下請負人とし、又は受託者とすることを承諾してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 町長は、当該有資格者の行った行為が別表に掲げる措置要件に該当しない場合においても町発注工事の適正な施工を確保する必要があると認めるときは、町の職員に対し、その有資格者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことを命ずることができる。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月14日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月25日から適用する。
附則(平成6年6月27日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月23日要綱第1号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月25日要綱第1号)
この要綱は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月11日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日要綱第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日要綱第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月15日要綱第25号)
1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
2 改正後の三木町建設工事指名停止等措置要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に行われた行為について適用し、同日前に行われた行為については、なお従前の例による。
別表(第1条、第3条~第5条、第10条関係)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(粗雑工事) |
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2 町と締結した請負契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 町内における工事で町発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、故意に工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
4 一般工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約不適合(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものをいう。)が重大と認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
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5 第2号に掲げる場合のほか、町発注の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(公衆損害事故) |
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6 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に、死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に、死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(工事関係者事故) |
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8 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
9 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
(贈賄) |
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10 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
イ 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 9月以上15月以内 |
ロ 有資格者の役員(執行役員を含む。以下同じ。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものでイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 6月以上12月以内 |
ハ 有資格者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 4月以上9月以内 |
11 次のイ、ロ又はハに掲げる者が県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
イ 代表役員等 | 6月以上12月以内 |
ロ 一般役員等 | 4月以上9月以内 |
ハ 使用人 | 3月以上6月以内 |
12 次のイ、ロ又はハに掲げる者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
イ 代表役員等 | 4月以上9月以内 |
ロ 一般役員等 | 3月以上6月以内 |
ハ 使用人 | 2月以上5月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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13 次のイ又はロの区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から |
イ 県内 | 12月以上24月以内 |
ロ 県外 | 6月以上12月以内 |
14 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
(談合又は競売入札妨害) |
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15 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が次のイ又はロの区域内における談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
イ 県内 | 12月以上24月以内 |
ロ 県外 | 6月以上12月以内 |
16 町発注工事に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から12月以上24月以内 |
(暴力団関係者) |
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17 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 |
18 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
19 いかなる名義をもってするを問わず、暴力的不法行為者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上6月以内 |
20 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
21 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、当該暴力団又は暴力団関係者と下請契約又は資材等の購入を締結する等これを利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(建設業法違反行為) |
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22 次のイ又はロの区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から |
イ 県内 | 2月以上9月以内 |
ロ 県外 | 1月以上9月以内 |
23 町発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(業務に関する法令違反) |
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24 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が法令に違反した容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から3月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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25 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
26 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |