○三木町町道等の路面復旧に係る経費の負担金徴収に関する条例

平成12年12月26日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、町道等を一時占用し、又は掘削しようとする者がその路面を復旧する場合に必要な経費の負担区分を定め、舗装工事等の維持管理費に充当することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町道等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町道

(2) 町が管理する農道

(3) 町が管理する林道

(占用又は掘削の許可)

第3条 町道等を占用し、又は掘削しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を得なければならない。

(復旧工事の施工区分及び費用負担区分)

第4条 復旧工事の施工区分及び費用負担区分は、別表第1によるものとする。

(負担金の徴収)

第5条 町長は、復旧工事に係る負担金として、別表第2に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えて得た額を占用者から許可と同時に徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、町長が特別の理由があると認めるときは、期限を指定して徴収することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

負担区分

区分

復旧工事の施工

費用負担

砂利、防埃舗装及びコンクリートブロック舗装

占用者

占用者

アスファルト舗装

コンクリート舗装

仮復旧(埋戻し仮復旧)

同上

同上

本復旧

道路管理者

同上

別表第2

復旧負担金

区分

復旧費用の単価

備考

舗装(車道)

当該年度4月に町長が決定した単価等をもって算定する。


舗装(歩道)

同上


区画線

同上


備考

1 復旧面積は、掘削部分の面積に影響部分を加えた部分とし、影響部分は、掘削部の端から30cmとする。ただし、影響部分の端から舗装絶縁線までの距離が1m以下の場合は、その全部を本復旧の範囲とする。

2 復旧面積が1m2未満の場合は、1m2とする。

3 この表以外の単価については、この表に準じて町長が定める。

三木町町道等の路面復旧に係る経費の負担金徴収に関する条例

平成12年12月26日 条例第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成12年12月26日 条例第42号
平成26年3月24日 条例第5号
令和7年3月21日 条例第9号