○三木町公共物管理条例
平成14年3月29日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、公共物の保全又は利用に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか必要な規制を行い、もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(1) 町有地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 町有地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3) 町有地における湖沼、ため池、水路、その他の土地又は水面
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹、木、草、その他これらに類するものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) みだりに公共物にじんかい、汚物、石、土砂、竹木等の物件を投棄すること。
(3) みだりに公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公共物を建物その他工作物の敷地に使用すること。
(2) 掘削その他公共物の形状を変更すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物をその本来の用途又は目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可に、公共物の管理上必要な条件を付することができる。
4 国、地方公共団体又は町が別に定める団体が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議することをもって足りる。
(許可の基準)
第5条 前条第1項の規定による許可は、次の基準に基づいて行われなければならない。
(1) 公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益を確保するに支障のないこと。
(地位の承継)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 前項の規定による承認を受けた譲渡人は、当該承継に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。
(検査を受ける義務)
第7条 工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、町長の検査を受けなければならない。
(町長の監督処分)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をとることを命じ又は行為若しくは工事の中止、工作物その他施設の改築、移転、除去若しくは当該工作物その他の施設により生ずるべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは公共物を原状に回復(生産物を採取するときにあっては、その跡地を整備することをいう。以下同じ。)することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められる者
(1) 町、国又は県が公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(許可の失効)
第9条 次の各号に掲げる事由が生じたとき、許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第10条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに公共物を原状に回復して、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。
(協議による境界の決定)
第11条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(使用料等)
第13条 許可を受けた者は、別表第1又は第2の定めるところにより、使用料及び採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(1) 国又は県が公共の目的をもって使用し、又は採取するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に免除を必要とする理由があると認められるとき。
(使用料等の返還)
第15条 既に納付した使用料等は返還しない。ただし、許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、既に納付した使用料等の全部又は一部を月割計算により返還することができる。
(使用又は採取の開始の時期)
第16条 使用又は採取の開始の時期は、使用料等を納付したことを町長が確認したときとする。
(指導又は勧告)
第17条 町長は、第8条の規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
(公表)
第18条 第17条の規定に基づき、再三指導又は勧告するもこれに応じない者は、その氏名等を公表することができる。
(委員会の設置)
第19条 町公共物の保全管理について審議するため、三木町公共物管理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
第2条第1項第1号に掲げる公共物の使用又は収益に係る使用料
〔単位 円〕
使用又は収益の種別 | 単位 | 使用料 | |||
電柱 | 第1種電柱 | 1本につき年額 | 770 | ||
第2種電柱 | 1,200 | ||||
第3種電柱 | 1,600 | ||||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 第1種電話柱 | 1本につき年額 | 690 | ||
第2種電話柱 | 1,100 | ||||
第3種電話柱 | 1,500 | ||||
その他の柱類 | 1本につき年額 | 53 | |||
共架電線、その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7 | |||
地下電線、その他地下に設ける線類 | 4 | ||||
水道管・下水道管・ガス管・その他これらに類する施設(以下「水道管等」という。) | 外径が0.1m未満の水道管 | 長さ1mにつき1年 | 36 | ||
外径が0.1m以上0.15m未満の水道管 | 53 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満の水道管 | 71 | ||||
外径が0.2m以上0.4m未満の水道管 | 140 | ||||
外径が0.4m以上1m未満の水道管 | 360 | ||||
外径が1m以上の水道管 | 710 | ||||
鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 1m2につき年額 | 110 | |||
通路その他これに類する施設(この表において「通路等」という。) | 上空に設ける通路等 | 面積1m2につき年額 | 710 | ||
地下に設ける通路等 | 360 | ||||
その他の通路等 | 1,100 | ||||
材料置場、干し場、船揚げ場その他これらに類する施設 | 面積1m2につき年額 | 110 | |||
一時的に設ける駐車場、休憩所、遊戯場、露店、商品置場その他これらに類する施設(以下「駐車場等」という。) | 面積1m2につき年額 | 110 | |||
その他のもの | その都度町長が定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置するものに限る。以下この項においても同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電線又は電話柱を設置する者以外の者が、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 電柱又は電話柱の支柱又は支線は、それぞれ1本とする。
5 使用料の額が年額で定められている使用若しくは収益の期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は、月割をもって計算するものとする。この場合において、その期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算し、その期間が1月未満であるときは、日割をもって計算するものとする。
6 使用料が月額で定められているものについて、使用期間に1月未満の端数がある場合には、1月として計算する。
7 使用若しくは収益の面積若しくは水道管等の長さに各単位未満の端数がある場合、又はこれらが各単位未満である場合は、各単位まで切り上げて計算するものとする。
8 1件の使用料の額が、100円未満である場合は、100円とする。
別表第2(第13条関係)
〔単位 円〕
使用又は収益の種別 | 単位 | 使用料 | ||
電柱 | 1本につき年額 | 718 | ||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本につき年額 | 266 | ||
鉄塔(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 面積が1m2につき年額 | 1,272 | ||
街灯柱(電柱、電話柱又は鉄塔であるものを除く。) | 1本につき年額 | 181 | ||
通路、材料置場、干し場、船揚げ場、その他これらに類する施設 | 面積が1m2につき年額 | 1,100 | ||
物置場 | 面積が1m2につき年額 | 72 | ||
一時的に設ける駐車場等 | 面積が1m2につき年額 | 211 | ||
農地 | 面積が1m2につき年額 | 4 | ||
採草放牧地 | 面積が1m2につき年額 | 4 | ||
その他のもの | その都度町長が定める額 | |||
土砂等の採取 | 砂利 | 1m3につき | 250 | |
砂 | 1m3につき | 210 | ||
土砂 | 1m3につき | 150 | ||
栗石 | 1m3につき | 250 | ||
玉石 | 50cm以下のもの | 1m3につき | 400 | |
50cmを超えるもの | 1個につき | 140 | ||
その他の生産物で町長が指定するものの採取 | 時価を基準にしてその都度町長が定める額 |
備考
1 電柱若しくは電話柱の支柱又は支線は、それぞれ1本とする。
2 電線類の用地の面積は、電線類の支持物の腕木又は腕金の幅員及びその電線類の延長により計算して得た面積とする。この場合において、幅員が1m未満であるときは、1mとして計算するものとする。
3 使用若しくは収益の面積若しくは生産物の数量に、各単位未満の端数がある場合又はこれらが各単位未満である場合は、各単位まで切り上げて計算するものとする。
4 使用若しくは収益(生産物の採取を除く。)の期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合の使用料の額は、月割をもって計算するものとする。この場合において、その期間に1月未満があるとき又はその期間が1月未満であるときは、1月として計算するものとする。
5 庭石として使用する玉石の採取に係る使用料の額は、所定の額の2倍とする。
6 1件の使用料の額が100円未満である場合は、100円とする。