○三木町公共物管理条例施行規則
平成14年3月29日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、三木町公共物管理条例(平成14年三木町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請手続)
第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる関係図書を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 当該申請に係る土地を中心とする位置図及び公図の写し
(2) 平面図、横断面図、構造図及び丈量図
(3) 構造物等を設置する場合は、工事の施行方法を記載した計画説明書
(4) 申請地の隣接土地所有者及び水利組合等の利害関係者の同意書
(5) その他町長が必要と認めるもの
(1) 使用料が月額で定められているものについて使用期間が1月に満たないとき又は使用期間に1月未満の端数があるときは日割計算とし、年額で定められているものについて使用期間が1年に満たないとき又は使用期間に1年未満の端数があるときは、使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月まで月割計算とする。
(2) 使用料算定の基礎となる面積が1m2未満であるとき又はその面積に1m2未満の端数があるときはこれを1m2として計算し、使用料算定の基礎となる体積が1m3未満であるとき又はその体積に1m3未満の端数があるときは、これを1m3として計算する。
(使用料の納入方法)
第5条 使用料は、納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が、事業を行う場合等条例第4条第4項に該当する場合において許可を取り消し、若しくは許可に係る期間のうち将来の相当部分につきその効力を停止し、又はその条件を著しく変更したとき。
(2) 許可を受けた者が、災害その他やむを得ない理由により公共物を使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共物の使用又は収益の中止を申し出たとき。
(3) 許可を受けた公共物につき、国有財産法(昭和23年法律第73号)第4条第2項に規定する国有財産の所管換若しくは同条第3項に規定する国有財産の所属換又は同法第8条第1項に規定する用途の廃止があったことにより当該許可の効力が消滅したとき。
(4) その他町長が特別の必要があると認めるとき。
(1) 使用料が月額で定められているもの 前項の規定による申請があった日の分までの使用料に相当する額
(2) 使用料が年額で定められているもの 前項の規定による申請があった日の属する月分までの使用料に相当する額
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項に規定する土地改良区、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2第2項に規定する市街地再開発組合その他公共団体又は公共的団体が公共用又は公共事業の用に直接供するとき 当該公共用又は公共事業の用に直接供する部分に係る使用料に相当する額
(2) 許可を受けた者が、災害その他やむを得ない理由により、公共物の相当の部分につき、使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共物の使用又は収益の中止を申し出ないとき 前条第3項に規定する還付の額に準じて町長が定める額
(3) 公共物に隣接する敷地に、居住専用の建物を所有し居住している者について、当該公共物を使用しなければ生活上重大な支障が生ずると認められる特別の事情があるとき 居住のために必要不可欠と認められる部分に係る使用料に相当する額
(4) その他町長が特別の必要があると認めるとき 町長が相当と認める額
2 使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書により町長に申請しなければならない。
(境界確定協議手続)
第8条 公共物の隣接地の所有者が、公共物との境界を明らかにするための協議を求めようとするときは、境界確定協議書(様式第5号)に公図の写しその他の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(境界確定の書面)
第9条 条例第11条に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) その他参考となるべき事項
(境界協議確認申請手続)
第10条 公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について確認を求めようとするときは、現地協議確認書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(立入り等の通知)
第11条 町長は、職員等に立入り又は検査を行わせる場合には、当該立入り又は検査に係る土地を所有し又は使用する者に対し、あらかじめその旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難であるとき又は当該所有者若しくは使用者が通知を受領しないときは、この限りでない。
(用途廃止)
第12条 町公共物の用途廃止を申請しようとする者(原則として隣接土地所有者)は、公共物用途廃止申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、三木町公共物管理審査委員会(以下「委員会」という。)の審査結果を踏まえ適否を決定し、申請者に通知書(様式第8号)を交付することとする。
(委員会の設置)
第13条 町公共物の保全管理について審議するため、委員会を置く。
(所掌事項)
第14条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 公共物の管理保全(境界確認・使用申請・形状変更)等に関すること。
(2) 公共物の処分(用途廃止)等に関すること。
(3) その他公共物に関する事項
(組織及び委員)
第15条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 委員の数は、13名以内とする。
3 会長、副会長は、委員会委員の互選により選出する。
4 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第16条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 三木町議会総務建設常任委員会委員長
(2) 三木町農業委員会会長
(3) 三木町土地改良区理事長
(4) 二股土地改良区理事長
(5) 山大寺池土地改良区理事長
(6) 三木山南土地改良区理事長
(7) 学識経験者
2 前項の委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 委員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(会議)
第18条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員会は、会議の議事に必要があると認めたときは、当該案件の関係者の出席を求めることができる。
3 会長は、必要が生じたときは、委員会を招集し、その会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(議事録の調整)
第19条 委員会は、審査内容を記した議事録を調整保管しなければならない。
(庶務)
第20条 委員会の庶務は、土木建設課において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第9号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。