○三木町営住宅設置及び管理条例

昭和41年3月12日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第2条の2・第2条の3)

第3章 入居(第3条―第11条)

第4章 使用(第12条―第21条)

第5章 退居(第22条―第26条)

第6章 雑則(第27条―第28条)

第7章 罰則(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の規定に基づき、町営住宅の設置及び管理並びに共同施設の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が法により国の補助を受けて建設し住民に貸与する住宅及び附帯施設をいう。

(2) 改良住宅 住宅地区改良法第4条及び第27条第2項並びに住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第4条の規定する改良地区指定の要件にみたない小集落地区改良事業により、国の補助を受けて建設した住宅をいう。

(3) 更新住宅 改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年建設省住整発第25号。以下「要綱」という。)に基づき建設した住宅及び付帯施設をいう。

(4) 改良住宅等 改良住宅及び更新住宅をいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(6) 住宅監理員 第27条の規定によって町長が任命する者をいう。

第2章 設置

第2条の2 町は、別表左欄に掲げる町営住宅を同表右欄に定める位置に設置する。

(町営住宅の整備基準)

第2条の3 法第5条第1項及び第2項の規定による町営住宅及び共同施設の整備基準は、規則で定めるところによる。

第3章 入居

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、町営住宅(以下「住宅」という。)の入居者の公募を、次の各号いずれか一以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報誌

(2) 新聞広告

(3) 町庁舎の他町内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は、住宅の種別ごとに住宅の建設場所、戸数規格、家賃、選考方法の概略、入居の時期、その他必要な事項を公示しなければならない。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、次の各号を具備する者でなければならない。

(1) 町内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) この条件に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(3) 町長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、入居の許可の申請をした日において、町税を滞納していない者であること。

(4) 入居の許可の申請をした日において、町営住宅の家賃を滞納していない者であること。

(5) 入居の許可の申請をした日において、町営住宅の家賃に滞納がある者と当該家賃が未払となっている期間に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)として同居していた事実がない者であること。

(6) 同居しようとする親族のうちに、前3号の条件のいずれかを具備しない者を含まない者であること。

(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。

(8) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者とその他婚姻の予約者を含む。)があること。

(9) 入居申請時、収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額以下であること。

 入居者及び同居者のいずれもが60歳以上である場合又は第3項各号のいずれかに該当する場合 214,000円

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

2 前項第8号で定める場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかであるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項第9号アに規定する、入居者及び同居者のいずれもが60歳以上である場合以外については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかであるものがある場合

 身体障害 第2項第2号アに規定する程度

 精神障害 第2項第2号イに規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者又は同居者に第2項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者がある場合

(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(4) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(改良住宅等の入居資格等)

第4条の2 第3条及び前条の規定にかかわらず、改良住宅に入居することができる者は、住宅地区改良法第18条に定めるものとし、更新住宅に入居できる者は、要綱第13条第1項に定めるものとする。

2 改良住宅等に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該住宅については、前条及び第7条の規定に基づいて入居者を決定することができる。

(入居の申込み及び許可)

第5条 前2条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、町長が定める町営住宅入居許可申請書を町長に提出しその許可を受けなければならない。

(入居決定者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数をこえないときは、入居の申込みをした者をもって入居決定者とする。

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数をこえるときは、入居決定者を選考するものとし、その方法は令第7条に規定する選考基準に従い、町長が定める。

(入居予定者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居決定者を選考する場合において、入居決定者のほか補欠として別に入居順位を定めて必要と認める数の入居予定者を決定しなければならない。

2 町長は、入居の許可を受けた者が、あらかじめ、指定された日から10日以内に住宅に入居しないとき、又は入居者が次の入居者公募の日までに当該住宅を立ち退いたときは前項の入居予定者のうちから入居順位に従って入居決定者を決定しなければならない。

3 第1項の入居予定者は、次の入居者の公募の日までに入居を許可されないときは、その日において入居予定者としての資格を失う。

(入居の許可)

第9条 町長は、前3条の規定により決定した入居決定者に対し、規則の定めるところにより、町営住宅入居許可書を交付することにより入居を許可する。

(入居の手続)

第10条 前条の規定により住宅の入居を許可された者(以下「入居を許可された者」という。)は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長が止むを得ない事情があると認めるときは、町長が指定する日までに手続を延期することができる。

(1) 町内に居住して独立の生計を営む者であって、規則で定める極度額を保証する能力を有し、かつ、町税及び町営住宅の家賃を滞納していない者で町長が適当と認める連帯保証人1人以上の連署する契約書を提出すること。

(2) 敷金として家賃3月分に相当する金額を納付すること。ただし、町長が特別の事情があると認める者に対しては、敷金額を減免することができる。

(入居許可の取消し)

第11条 町長は、入居を許可された者が前条の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

第4章 使用

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条の2 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(収入の申告等)

第12条の3 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第16条の2第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第12条の4 町長は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が令第6条第5項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、前条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(家賃の決定)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第12条の3第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。前条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(前条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第16条の2第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 改良住宅等の家賃は、別に定める。

(収入超過者に対する家賃)

第14条 第12条の4第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第12条の3第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第15条第16条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する家賃等)

第14条の2 第12条の4第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第13条第1項及び第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 第22条の2第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(家賃の納付)

第15条 家賃は第9条の規定により入居の許可をした日から徴収する。

2 家賃は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居を許可された者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(収入状況の報告の請求等)

第16条の2 町長は、第13条第1項第14条第1項若しくは第14条の2第1項の規定による家賃の決定、第16条(第14条第3項又は第14条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第22条の2第1項の規定による明渡しの請求に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号の規定する修繕に要する費用の一部を町が負担することがある。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床はり、屋根及び階段並びに家屋の内部の給水施設、排水施設、電気施設その他建設省令で定める附帯施設の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気ガス及び水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 障子、ふすまの張替、ガラスのはめ替、畳の表替等に要する費用

2 入居者の責に帰すべき理由により、家屋の壁、基礎、土台、柱、床はり、屋根及び階段並びに家屋の内部の給水施設、排水施設、電気施設その他建設省令で定める附帯施設の修繕をする必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者が修繕しなければならない。

(入居者の管理義務)

第18条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について善良な管理の注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき理由によって住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第19条 入居者は、住宅を他の者に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用等の禁止)

第20条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 住宅の模様替をし又は増築すること。

(住宅の入替え)

第21条 町長は、入居者に特別の事情がある場合は入居者の意見を聴いて使用すべき住宅を変更し又は住宅相互の交換をさせることができる。

2 前項の住宅の入替えに要する費用は入居者の負担とする。

第5章 退居

(明渡し努力義務)

第22条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第22条の2 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(立退の手続)

第23条 入居者は、住宅を立ち退こうとするときは、7日前までにその旨を、町長に届け出て住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡しの請求)

第24条 町長は入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して入居の許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定によって、入居の許可を取り消され住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の金額を損害賠償として支払わなければならない。

(工作物の処置)

第25条 住宅を立ち退き又は明け渡す場合において、第20条ただし書の規定による工作物があるときは、入居者は現状のまま町へ無償で移譲するか又は自らの費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。

(敷金の返還)

第26条 敷金は入居者が住宅を明渡し又は立ち退いた場合には、直ちに当該入居者に返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金の額から控除した額を返還する。

2 敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

第6章 雑則

(住宅監理員)

第27条 町に、法第33条第1項の規定に基づき、住宅監理員を置き、町長が町職員のうちから任命する。

(立入検査)

第27条の2 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は特に指定した者に随時住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により、検査に当たるものはその身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行規定)

第28条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第29条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為によって家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 三木町営住宅条例(昭和34年三木町条例第10号)は昭和41年3月31日でこれを廃止する。

(昭和42年7月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和47年3月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

(昭和48年2月1日条例第1号)

この条例は、昭和48年2月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第27号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年7月2日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1表の3中「

田中

2〃

28.09

2,000

4

田中5123

」を削る。

(昭和54年9月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木町営住宅設置及び管理条例及び次項の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1表の3中「

公文明

2〃

28.09

1,000

10

35

井戸2,728―1

」を「

公文明

2〃

28.09

1,000

9

35

井戸2,728―1

」に改める。

(昭和55年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1表の3中「

平木

1種

木造瓦葺平屋建

34,711m2

3,000円

8戸

28年

平木2,768―2

」を「

平木

2種

中層耐火構造3階建

65.92m2

20,000円

9戸

54年

池戸2,768―2

」に、「

長楽寺

2〃

28.09

1,800

3

」を「

長楽寺

2〃

木造瓦葺平屋建

28.09

1,800

3

28

」に改める。

(昭和55年4月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1表の3町営住宅使用料の表中「

63.0

2,000

2

50

」を「

63.0

2,000

2

50

2種

簡易耐火構造平屋建

57.47

2,500

8

54

下高岡2,138―1

」に改める。

(昭和56年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1表の3町営住宅使用料の表中「

平木

2種

中層耐火構造3階建

m2

65.92

20,000

9

54

池戸2,768―2

長楽寺

2〃

木造瓦葺平屋建

28.09

1,800

3

28

氷上3,871―3

下高岡

2〃

28.09

1,600

3

26

下高岡946

」を「

平木

2種

中層耐火構造3階建

m2

65.92

20,000

9

54

池戸2,768―2

2〃

74.46

21,000

8

55

長楽寺

2〃

木造瓦葺平屋建

28.09

1,800

3

28

氷上3,871―3

」に改める。

(昭和57年7月2日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1表の3町営住宅使用料の表中「

2種

簡易耐火構造平屋建

57.47

2,500

8

54

下高岡2138―1

」を「

2種

簡易耐火構造平屋建

57.47

2,500

8

54

下高岡2138―1

鹿伏

改良Nタイプ

簡易耐火構造二階建

79.15

3,000

4

56

鹿伏358―1

改良Sタイプ

78.95

3,000

4

56

」に改める。

(昭和57年8月3日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木町営住宅設置及び管理条例及び次項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1表の3町営住宅使用料の表中「

公文明

2〃

28.09

1,000

9

35

井戸2728―1

」を削る。

(昭和57年9月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木町営住宅設置及び管理条例及び次項の規定は昭和57年10月1日から適用する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1表の3町営住宅使用料の表中「

宮ノ前

1〃

34.71

3,000

3

35

池戸2,177

」を削る。

(昭和58年7月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1表の3町営住宅使用料の表中「

鹿伏

改良Nタイプ

簡易耐火構造二階建

79.15

3,000

4

56

鹿伏358―1

改良Sタイプ

78.95

3,000

4

56

」を「

鹿伏

改良Nタイプ

簡易耐火構造二階建

79.15

3,000

4

56

鹿伏358―1

改良Sタイプ

78.95

3,000

4

56

改良Aタイプ

89.79

3,500

2

57

鹿伏243

改良Aタイプ

89.79

3,500

4

57

鹿伏212―1

改良Aタイプ

89.79

3,500

2

57

鹿伏280―3

改良Bタイプ

89.62

3,500

4

57

鹿伏223―1

改良Cタイプ

89.52

3,500

2

57

鹿伏323

」に改める。

(昭和59年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1表の3町営住宅使用料の表中末尾に次を加える。

改良Aタイプ

89.79

4,000

4

59

鹿伏268―1

(昭和61年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(平成5年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年12月25日条例第12号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第4条、第12条から第16条の2まで及び第21条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条、第7条、第13条から第15条までの規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第13条第1項、第14条第1項、第14条の2第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例により行うことができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年6月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年3月28日条例第24号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1表第2項中「

福万

 

28.09

 

6

29

氷上1103―2

」を「

福万

 

28.09

 

2

29

氷上1103―2

」に改め、「

種畜場

 

34.71

 

5

下高岡2788

」を削る。

(平成15年10月3日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1表第2項中「

長楽寺

 

木造瓦葺平屋建

28.09

 

3

28

氷上3930―6地先

」を「

長楽寺

 

木造瓦葺平屋建

28.09

 

1

28

氷上3930―6地先

」に、「

高原

 

28.09

 

5

29

氷上738―3

」を「

高原

 

28.09

 

2

29

氷上738―3

」に、「

砂入

 

31.00

 

14

42

」を「

砂入

 

31.00

 

12

42

」に改める。

(平成17年3月28日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1表第2項第3号中「

池戸

34.71

4

昭和29

池戸2450の3

」を「

池戸

34.71

3

昭和29

池戸2450の3

」に、「

石塚

31.59

25

昭和44

田中5116の9

氷上5099

」を「

石塚

31.59

23

昭和44

田中5116の9

氷上5099

」に改める。

(平成19年12月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1表第2項を次のように改める。

2 町営住宅使用料

(1) 改良住宅

団地名

種別

構造別

面積

建設年度

住所

1戸当たり家賃額

 

 

 

m2

年度

 

鹿伏

改良Nタイプ

簡易耐火構造2階建

91.95

昭和56

鹿伏358番地1

4,000

改良Sタイプ

91.66

4,000

改良Aタイプ

89.79

昭和57

鹿伏243番地

3,500

89.79

鹿伏212番地1

3,500

89.79

鹿伏280番地3

3,500

改良Bタイプ

89.62

鹿伏223番地1

3,500

改良Cタイプ

89.52

鹿伏323番地

3,500

改良Aタイプ

89.79

昭和59

鹿伏268番地1

4,000

(2) 更新住宅

団地名

構造別

面積

建設年度

住所

1戸当たり家賃額

入居者の収入

 

 

m2

年度

 

新開

低層耐火構造2階建

82.81

平成16

下高岡2125番地1

20,000

0~123,000

21,000

123,001~153,000

22,000

153,001~178,000

23,000

178,001~200,000

27,000

200,001~238,000

31,000

238,001~268,000

38,000

268,001~322,000

45,000

322,001~

(3) その他の住宅

団地名

構造別

面積

建設年度

住所

1戸当たり家賃額

 

 

m2

年度

 

平木

中層耐火構造3階建

65.92

昭和54

池戸2768番地2

別に定める

74.46

昭和55

長楽寺

木造瓦葺平屋建

28.09

昭和28

氷上3930番地6地先

池戸

34.71

昭和29

池戸2450番地3

34.71

昭和46

高原

28.09

昭和29

氷上738番地3

井戸

28.09

昭和28

井戸4108番地10

池戸

34.71

昭和35

池戸2450番地3

白山

34.71

下高岡1031番地2

28.09

池戸

29.75

昭和36

池戸2454番地1

公文明

31.40

昭和38

井戸4118番地

福万

31.40

氷上1025番地1

砂入

36.00

昭和40

池戸3032番地1

31.00

36.00

昭和41

31.00

36.00

昭和42

31.00

36.00

昭和43

31.00

石塚

31.59

昭和44

田中5116番地9

氷上5099番地

31.59

昭和45

簡易耐火構造平屋建

35.64

昭和46

35.85

昭和47

36.13

昭和48

公文明

41.60

昭和49

井戸4118番地

川原

木造瓦葺平屋建

24.79

昭和40

氷上5116番地2

500

新開

簡易耐火構造平屋建

68.29

昭和54

下高岡2137番地1

別に定める

(平成21年3月30日条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木町営住宅設置及び管理条例の規定及び次条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)第1表第2項第3号の規定は、平成21年3月1日から適用する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

第2条 三木町使用料、手数料徴収条例の一部を次のように改正する。

第1表第2項第2号を次のように改める。

(2) 更新住宅

団地名

構造別

面積

建設年度

住所

1戸当たり家賃額

入居者の収入

 

 

m2

年度

 

新開南

低層耐火構造2階建

82.81

平成16

下高岡2125番地1

20,000

0~104,000

21,000

104,001~123,000

22,000

123,001~139,000

23,000

139,001~158,000

27,000

158,001~186,000

31,000

186,001~214,000

38,000

214,001~259,000

45,000

259,001~

第1表第2項第3号中「

新開

簡易耐火構造平屋建

68.29

昭和54

下高岡2137番地1

別に定める

」を「

新開北

木造瓦葺2階建

79.99

平成20

下高岡2137番地1

別に定める

」に改める。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 三木町使用料、手数料徴収条例の一部を改正する条例(平成17年三木町条例第12号)の一部を次のように改正する。

附則第2項の表を次のように改める。

入居者の収入

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

0~104,000

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

104,001~123,000

6,000

8,500

11,000

13,500

16,000

18,500

21,000

123,001~139,000

7,000

9,500

12,000

14,500

17,000

19,500

22,000

139,001~158,000

8,000

10,500

13,000

15,500

18,000

20,500

23,000

158,001~186,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,000

186,001~214,000

10,000

13,500

17,000

20,500

24,000

27,500

31,000

214,001~259,000

11,000

15,500

20,000

24,500

29,000

33,500

38,000

259,001~

12,000

17,500

23,000

28,500

34,000

39,500

45,000

(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例の一部を次のように改正する。

第1表 使用料の部2 町営住宅使用料(3) その他の住宅の表中「

長楽寺

木造瓦葺平屋建

28.09

昭和28

氷上3930番地6地先

池戸

34.71

昭和29

池戸2450番地3

」を「

池戸

木造瓦葺平屋建

34.71

昭和29

池戸2450番地3

」に改める。

(平成25年12月13日条例第21号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1表使用料の部 2町営住宅使用料 (3)その他の住宅の表中「

白山

34.71

下高岡1031番地2

28.09

池戸

29.75

昭和36

池戸2454番地1

」を「

白山

34.71

下高岡1031番地2

池戸

29.75

昭和36

池戸2454番地1

」に改める。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1表 使用料の部2 町営住宅使用料(3)その他の住宅の表中「

池戸

木造瓦葺平屋建

34.71

昭和29

池戸2450番地3

34.71

昭和46

」を「

池戸

木造瓦葺平屋建

34.71

昭和46

池戸2450番地3

」に改める。

(平成29年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1表 使用料の部2 町営住宅使用料(3)その他の住宅の表中「

池戸

木造瓦葺平屋建

34.71

昭和46

池戸2450番地3

高原

28.09

昭和29

氷上783番地3

」を「

高原

木造瓦葺平屋建

28.09

昭和29

氷上783番地3

」に改める。

(令和3年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1表 使用料の部2 町営住宅使用料(3)その他の住宅の表中「

高原

木造瓦葺平屋建

28.09

昭和29

氷上738番地3

井戸

28.09

昭和28

井戸4108番地10

」を「

井戸

木造瓦葺平屋建

28.09

昭和28

井戸4108番地10

」に改める。

別表(第2条の2関係)

団地名

種別

戸数

場所

平木


17

三木町大字池戸2768番地2

池戸


1

〃 池戸2450番地3

井戸


1

〃 井戸4108番地10

白山


2

〃 下高岡1031番地2

池戸


4

〃 池戸2454番地1

福万


6

〃 氷上1025番地1

公文明


8

〃 井戸4118番地

砂入


24

〃 池戸3032番地1


36

〃 池戸3032番地1

石塚


52

〃 田中5116番地9

〃 氷上5009番地

新開南

更新

6

〃 下高岡2125番地1

新開北


6

〃 下高岡2137番地1

鹿伏

改良Nタイプ

4

〃 鹿伏358番地1

鹿伏

改良Sタイプ

4

〃 鹿伏358番地1

鹿伏

改良Aタイプ

2

〃 鹿伏243番地

鹿伏

改良Aタイプ

4

〃 鹿伏212番地

鹿伏

改良Aタイプ

2

〃 鹿伏280番地3

鹿伏

改良Bタイプ

4

〃 鹿伏223番地1

鹿伏

改良Cタイプ

2

〃 鹿伏323番地

鹿伏

改良Aタイプ

4

〃 鹿伏268番地1

三木町営住宅設置及び管理条例

昭和41年3月12日 条例第7号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和41年3月12日 条例第7号
昭和42年7月7日 条例第17号
昭和45年2月16日 条例第1号
昭和46年4月1日 条例第5号
昭和47年3月6日 条例第1号
昭和48年2月1日 条例第1号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和49年12月23日 条例第27号
昭和50年3月25日 条例第8号
昭和51年3月25日 条例第9号
昭和54年7月2日 条例第16号
昭和54年9月20日 条例第21号
昭和55年3月27日 条例第15号
昭和55年4月30日 条例第20号
昭和56年3月27日 条例第12号
昭和57年7月2日 条例第11号
昭和57年8月3日 条例第16号
昭和57年9月22日 条例第18号
昭和58年7月1日 条例第16号
昭和59年3月29日 条例第3号
昭和60年3月23日 条例第11号
昭和61年3月26日 条例第13号
昭和61年9月16日 条例第28号
昭和62年6月30日 条例第18号
平成5年3月25日 条例第7号
平成7年3月20日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第12号
平成10年6月24日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第24号
平成13年12月28日 条例第17号
平成15年10月3日 条例第12号
平成17年3月28日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第12号
平成18年12月26日 条例第24号
平成19年12月25日 条例第20号
平成21年3月30日 条例第9号
平成22年3月26日 条例第7号
平成24年3月29日 条例第3号
平成24年9月20日 条例第14号
平成25年3月28日 条例第3号
平成25年12月13日 条例第21号
平成26年3月24日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第2号
平成30年3月30日 条例第7号
平成31年3月25日 条例第3号
令和2年3月23日 条例第3号
令和3年3月18日 条例第2号
令和4年3月17日 条例第6号