○三木町土地開発事業の調整に関する条例
昭和49年4月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、人間優先の理念にのっとり、町内で行う土地開発事業に関し、法令等に特別の定めのあるものを除くほか必要な事項を定めることにより、土地利用の調整を図るとともに、自然環境の保全、住民の生命と財産を保護し、ひいては土地の保全と秩序ある開発に寄与することを目的とする。
(1) 土地開発事業 宅地造成、工場敷地造成、その他土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
(2) 開発区域 土地開発事業を行う土地の区域をいう。
(3) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、水道、下水道、河川、水路、ため池、防火水利施設、その他公共の用に供する施設をいう。
(4) 公益的施設 教育施設、医療施設、その他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
(5) 事業主 土地開発事業に係る工事施行の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(6) 工事施行者 工事の請負人(下請人を含む。)又は請負契約によらないで、自らその工事をする者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を通じて土地の保全とその秩序ある発展を図れるよう必要な規制及び誘導に努めなければならない。
(事業主の責務)
第4条 事業主及び工事施行者は、土地開発事業の実施に当たっては、安全で良好な地域環境の確保に努めるとともに、町の施策に協力しなければならない。
(適用範囲)
第5条 この条例は、町の区域内において開発区域の面積が0.1ヘクタール以上の一団の土地(その規模が0.1ヘクタール未満であっても隣接地とあわせて又、継続事業として0.1ヘクタール以上におよぶものを含む。)について施行する土地開発事業に適用する。ただし、次に掲げる土地開発行為は、この限りではない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可に係る土地開発行為
(2) みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例(平成14年香川県条例第2号)第16条第1項の協議に係る土地開発行為
2 前項の隣接地には、他の市町の区域の土地を含むものとする。
(町長との協議)
第6条 前条の土地開発事業を行おうとする事業主は、当該開発行為に関する計画について、あらかじめ町長と協議しなければならない。
2 前項の協議をしようとする者は、規則で定める協議書に当該開発計画の内容を明らかにした資料を添えて町長に提出しなければならない。
第7条 削除
(町長の指示と関連事項の協議)
第8条 町長は、前条の規定により協議書を提出した事業主と、次に掲げる事項及びその他関連する事項について協議し、事業主に必要な事項について指示をすることができる。
(1) 土地開発事業を施行する土地の利用目的及び処分に関する事項
(2) 公共施設、公益的施設の整備及び管理に関する事項
(3) 給、排水施設等の整備及び管理に関する事項
(4) 文化財及び自然環境の保護に関する事項
(5) 公害及び災害の防止のための措置に関する事項
(6) 協定の履行の保証及びその不履行の場合に関する事項
(7) その他安全で良好な地域環境の確保に関し、町長が必要と認める事項
2 事業主は、町長の指示事項、協議事項を尊重し、必要あるときはその計画を変更しなければならない。
3 町長は、事業主の計画した土地開発事業が第1条に規定する目的に添い難いと判断したときは、その計画の全部につき拒否することができる。
(審査基準)
第9条 前条の規定により、協議若しくは指示を行うときは、次に掲げる審査基準及び規則に定める基準に従って行わなければならない。
(1) 道路、広場、公園、駐車場、緑地、河川、貯水池、交通灯、防犯灯、その他公共的施設が、環境保全等のため適切な規模及び構造で配置されていること。
(2) 排水施設が当該地域における降雨量、放流先の状況を勘案し、その排水によって開発区域及びその周辺に被害が生じないよう設計配置されていること。
(3) 水道等給水施設が、当該開発区域について想定される需要を充すような構造及び能力で適切に配置されるよう設計されていること。
(4) 土地開発事業の内容に応じ、開発区域内に教育施設(学校、公民館等)、厚生施設(保育所、医療施設等)、環境衛生施設、(ごみ処理施設、し尿処理施設等)が適切に配置され、又利用できるよう設計されていること。
(5) 土地開発事業の施行によって、がけくずれ等災害をもたらすおそれがあるときは防災上必要な措置が講ぜられるよう設計されていること。
(6) 開発区域の周辺の地域における農業、商業、その他の産業の適正な発展を妨げることのないよう設計されていること。
(7) 開発区域及びその周辺の地域における文化財の保護のため適切な措置が講ぜられていること。
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が地域環境保全のため特に必要と認める事項
(協定の締結)
第10条 町長は、前条の協議が合意に達したときは、その協議に基づき、土地開発事業施行に関する協定を締結するものとする。
(諮問機関の設置)
第11条 町長は、第8条の指示事項及び協議事項を決定するに当たり、必要あるときは別に定めるところにより、諮問機関を設けることができる。
(届出の義務)
第12条 事業主は、次に掲げる場合は、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 工事に着手及び完了したとき、また時期を変更しようとするとき
(2) 工事を相当期間中止し、又は工事を再開しようとするとき
(3) 工事施行者を変更しようとするとき
(4) 工事を廃止しようとするとき
(工事の停止)
第13条 町長は、第10条の協定を締結せずに工事に着手したり、協議の内容に適合していない工事を施行させ、又は施行している事業主に対し、当該工事の停止、原状回復、その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(住民の安全確保等)
第14条 事業主及び工事施工者は、土地開発事業の施行に当たっては、災害及び公害の防止その他住民の生命、財産の保護、文化財、自然環境保全のため最善の努力を払わなければならない。
(公害に対する措置)
第15条 事業主は、工事中における土砂の搬出入、資材の搬入振動、騒音及び電波障害等について、工事前に付近住民の承諾を得るとともに関係機関と協議し、これらの被害を起さないようにしなければならない。
(被害の補償)
第16条 事業主は、工事着手から関連事業の完了後、原則として土地開発事業に基因するすべての被害について、その補償の責を負わなければならない。
(立入検査)
第17条 町長は、この条例による権限を行使するため必要な限度において、その職員に工事の場所又は事業主若しくは工事施行者の事務所、事業所に立ち入らせ、工事に関する図面、書類又は工作物その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(国、地方公共団体の特例)
第19条 国、地方公共団体、公社又は公団が行う土地開発事業については、国、地方公共団体等と町長の協議が成立することをもって、第10条の協定の締結があったものとみなす。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の科料に処する。
(1) 第10条の協定を締結せずに工事に着手した者又は偽りその他不正な手段により同協定を締結した者
(2) 第13条の規定による町長の命令に違反した者
(3) 第17条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(規則への委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、昭和62年4月1日以降に協定を締結する者から適用する。
附則(平成16年3月15日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表
開発区域の面積 | 手数料の額 |
0.5ヘクタール未満 | 30,000円 |
0.5ヘクタール以上 1ヘクタール未満 | 50,000円 |
1ヘクタール以上 5ヘクタール未満 | 100,000円 |
5ヘクタール以上 10ヘクタール未満 | 200,000円 |
10ヘクタール以上 | 20万円に10ヘクタールをこえる部分が1ヘクタールに達するまでごとに2万円を加えた金額 |