○三木町都市計画審議会条例
平成元年9月27日
条例第22号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、三木町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び町議会の議員につき、町長が任命する。
2 町長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは香川県の職員又は町内に住所を有する者のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、その職にあるために、委員となったものの任期はその在職期間とする。
(臨時委員)
第5条 審議会に特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の事務は、土木建設課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第7条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会は、町長が招集する。
附則(平成12年3月28日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。