○三木町防災会議条例

昭和38年10月2日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、三木町防災会議(以下「防災会議」という。)所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 三木町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第2項の規定に基づき、三木町水防計画について調査審議すること。

(3) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関のうち町長が指定する職員のうちから当該地方行政機関の長が指名する者

(2) 香川県の知事の部内の職員のうちから香川県知事が指名する者

(3) 町の区域を管轄する警察署の長又はその長が指名する者

(4) 副町長

(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 高松市三木消防署長

(8) 消防団長

(9) 指定公共機関及び指定地方公共機関のうち町長が指定する職員のうちから当該機関の長が指名する者

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

6 前項の委員の定数は、25人以内とする。

7 第5項第9号から第11号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、前条の委員の内から必要に応じ町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木町水防協議会条例の廃止)

2 三木町水防協議会条例(昭和55年三木町条例第27号)は、廃止する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三木町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表水防協議会委員の項を削る。

三木町防災会議条例

昭和38年10月2日 条例第17号

(平成30年3月30日施行)