○三木町急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例

平成11年3月29日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、香川県急傾斜地崩壊防止対策事業県費補助要綱に基づき、三木町が施行する急傾斜地崩壊防止対策事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金納入義務者)

第2条 分担金は、事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該補助対象事業費の総額から当該事業に対し三木町が交付を受ける県の補助金を控除して得た額の2分の1の額とする。

2 前項の補助対象事業費を超える額については、受益者の負担とする。

(分担金の徴収等)

第4条 分担金は、町長が発行する納入通知書により、指定する期日までに納入しなければならない。

2 受益者の分担金は、一括払いの方法によるものとする。

3 町長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期することができる。

(分担金の追徴及び還付)

第5条 町長は、工事の施行その他予算の増減等により当該事業費に変更を生じたときは、分担金の追徴又は還付をすることができる。

(補則)

第6条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

三木町急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例

平成11年3月29日 条例第8号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成11年3月29日 条例第8号