○三木町消防委員会条例
昭和30年1月25日
条例第24号
第1条 本町における消防行政の円滑なる運営を計るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、三木町消防委員会と称する。
第3条 委員会は、次の事項を掌る。
(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に応え、又は町長に建議すること。
(2) 消防団員の服務待遇及び消防施設の改善、その他消防に関して町議会に建議すること。
第4条 委員会は、消防関係者並びに町議会議員及び学識経験者をもって組織する。委員会の長は、町長をもってこれに当てる。会長事故あるときは会長のあらかじめ定める委員がその職務を代理する。町議会議員及び学識経験者の定数は各6人とする。
第5条 委員の中町議会議員については、町議会の議決を経てこれを定め、消防関係者及び学識経験者については、町長がこれを委嘱する。
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、重任を妨げない。
2 その職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間中とする。
第7条 委員会は、町長がこれを招集する。
2 委員会の常会は、町長が毎年1回これを招集する。町長が必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。
3 総委員の3分の1以上の要求があれば、町長はその招集をしなければならない。
4 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に附すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
第8条 委員会の議長は、町長がこれに当たる。
2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても尚半数に達しないときはこの限りでない。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。議長は主事に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
第10条 委員会に主事を置く。主事は町長が任免する。
2 主事は、議長の命を受け庶務に従事する。
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年5月条例第92号)
この条例は、昭和34年5月1日より適用する。
附則(平成19年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。