○三木町消防団条例
昭和55年3月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第2条 本町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 三木町消防団
区域 三木町の区域全域
(定員)
第3条 団員の定数は、230人とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は、町長の承認を得て、団長がそれぞれ次の各号の資格を有する者のうちから任命する。
(1) 本町に居住する者(ただし、団長が特別の事情を認めたときは、この限りでない。)
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とする。ただし、重任することを妨げない。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 第4条第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、消防委員会に諮問し、その答申に基づきこれを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 前項の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
3 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。
第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えをもつこと。
(2) 規律を厳守して上司の指揮命令の下に上下一体事に当たること。
(3) 上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎むこと。
(4) 職務に関し、金品の贈与又は饗応接待を受け、又はこれを請求しないこと。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(6) 消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行わないこと。
(7) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し若しくはこれに加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(8) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。
(9) 常に機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に努め、職務以外にこれを使用しないこと。
(10) 火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合し又は多数集合して飲酒しないこと。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 三木町消防団条例(昭和30年三木町条例第23号)は、廃止する。
附則(平成12年3月28日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第14号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。