○三木町消防団規則

昭和55年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、三木町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるほか、消防団の運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に分団を置き、分団に部及び班を置く。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(代理)

第4条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときはあらかじめ団長が定めた順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、ひ免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができなくなった場合を除いては、消防団員に任免を行うことができない。

(定年退職)

第5条 消防団員が定年に達したときは、定年に達した日以降における最初の3月31日に退職する。

2 消防団員の定年は、満70歳とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(宣誓)

第6条 消防団員は、その任命後、別記様式の宣誓書に署名しなければならない。

(災害出場)

第7条 消防車が水火災その他の災害現場(以下「災害現場」という。)に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第8条 災害出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を厳守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域外出場)

第9条 消防団は、団長の許可を受けないで町の区域外の災害現場に出場してはならない。ただし、当該災害現場が町の区域内にあるか否か判別し難い場合は、この限りでない。

2 団長は、高松市消防局長又は高松市三木消防署長の命令を受けなければ前項の許可をすることができない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第11条 災害現場に最初に到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまでの間、全指揮を執り責任を負わなければならない。

(遵守事項)

第12条 消防団員は、災害現場に出場したときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 団長は、高松市消防局長若しくは高松市三木消防署長又は水防管理者の所轄の下に行動すること。

(2) 消防作業は真摯に行うこと。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度にとどめること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

(死体発見の場合の措置)

第13条 災害現場において死体を発見したときは、指揮者は高松市消防局長又は高松市三木消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第14条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに高松市消防局長又は高松市三木消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第15条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 消防法例規綴

(8) 給与品貸与品台帳

(9) 雑書綴

(教養及び訓練)

第16条 消防団員は、品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(表彰)

第17条 町長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定による消防団員の表彰については団長が行うことができる。

第18条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(感謝状)

第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ又は救助に関し消防団に対してなされた協力

(訓練、礼式及び服制)

第20条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、この規則に定めるもののほか、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制(昭和55年消防庁告示第2号)による。

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月1日規則第13号)

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

三木町消防団規則

昭和55年3月27日 規則第3号

(平成23年7月4日施行)