○防火水槽設置補助規程
昭和43年6月1日
(目的)
第1条 この規程は、消防の用に供する防火水槽を増設し消防力の強化を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第3条 この規程により町が補助を行なうことができる水槽の規模については貯水量20トン以上のものとし、その設置の基準は次のとおりとする。
(1) 鉄筋コンクリート造りの地下式又は半地下式のものであり、漏水防止が完全にしてあること。
(2) ポンプから底面までの距離は原則として4.5メートル以内であること。
(3) 無蓋のものは人命の危険防止等のために必要なさく等を施してあること。
(4) 構造の主要部分の資材状態は次のとおりであること。
イ 基礎ぐり石は厚さ15センチメートル以上に敷きつめてあること。但し無底のものは30cm以上であること。
ロ 鉄筋は直径9ミリメートル以上のものを別表の量以上使用すること。但し40m3級道路用有蓋のものは13mm以上
ハ く体のコンクリートの底面及び側面の厚さは、それぞれ20センチメートル以上としその配合比率はセメント1、砂2、砂利4とすること。但し40m3級道路用有蓋のものは25cm以上とすること。
ニ 漏水防止を完全にするためのモルタルの厚さは2センチメートルとしその配合比率はセメント1、砂2とすること。但しモルタルの厚さについては防水剤の混入く体のコンクリートの厚さ等により漏水防止が完全であると認められる場合においては1センチメートルとしてもさしつかえないこと。
(補助額)
第4条 前条の規定により町が交付する補助金の額は、次の基準額以内とし、予算の範囲内において町長が定める。
(1) 40m3級道路用有蓋 1,500,000円
(2) 40m3級空地用有蓋 1,200,000円
(3) 40m3級無蓋 1,000,000円
(4) 40m3級無底有蓋 1,000,000円
(5) 20m3級有蓋 500,000円
(6) 20m3級無蓋 400,000円
(7) 20m3級無底有蓋 400,000円
2 既設の水槽について修理を行うときは、町長の定めるところにより資材費を交付することができる。
(補助の申請)
第5条 この規程により水槽を設置し補助金の交付を受けようとするものは、次の書類を添えて町長に補助金交付申請書を提出しなければならない。
(1) この規程に適合することを証する書類
(2) 設置に要する経費の収支計算書
(3) 当該施設及び設置場所の見取図
(補助金交付の取消、停止等)
第6条 町長は補助金を交付する場合においては次の各号のいずれかに該当する事由があるときは補助金の全部若しくは一部を交付しない。
(1) 町又はその他の公共機関より補助金の交付を得て設置したとき。
(2) 町又はその他の公共機関より資材等の払下げを得て設置したとき。
2 前項により審査等を命ぜられた吏員は、その審査等の結果並びに当該施設の竣工等を確認して町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は担当吏員の審査等の結果に基づき交付の適否を決定し竣工確認等の報告に基づき補助金の交付額を決定交付する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以降において新設したものより適用する。
附則(昭和52年11月30日規程第4号)
この規程は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から適用する。
別表
防火水槽に使用すべき鉄筋の量
級別 | 使用量 | 級別 | 使用量 |
40m3道路用有蓋 | 1,400kg以上 | 20m3有蓋 | 450kg以上 |
40m3空地用有蓋 | 700kg以上 | 20m3無蓋 | 370kg以上 |
40m3 無蓋 | 470kg以上 | 20m3無底有蓋 | 450kg以上 |
40m3 無底有蓋 | 550kg以上 |
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