○交通安全の保持に関する条例

昭和39年9月24日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全対策協議会の設置)

第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として、三木町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織、運営、その他協議会に関し必要な事項は町長が別に定める。

(事業)

第3条 町長は、交通安全の保持を図るため協議会の意見を聞き次の事業を行う。

(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項

(交通指導員)

第4条 前条の事業を推進するため交通指導員を置くことができる。

2 交通指導員は非常勤とする。

(補則)

第5条 この条例の実施について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

交通安全の保持に関する条例

昭和39年9月24日 条例第30号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第11類 災/第3章 交通・防犯
沿革情報
昭和39年9月24日 条例第30号
平成12年3月28日 条例第6号