○交通安全の保持に関する条例
昭和39年9月24日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交通安全対策協議会の設置)
第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として、三木町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織、運営、その他協議会に関し必要な事項は町長が別に定める。
(事業)
第3条 町長は、交通安全の保持を図るため協議会の意見を聞き次の事業を行う。
(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項
(2) 交通安全の指導育成に関する事項
(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項
(4) 交通安全施設の設置に関する事項
(5) 交通危険箇所の改善に関する事項
(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項
(交通指導員)
第4条 前条の事業を推進するため交通指導員を置くことができる。
2 交通指導員は非常勤とする。
(補則)
第5条 この条例の実施について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。