○三木町交通指導員設置規則
昭和45年9月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町における交通指導員(以下「指導員」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 三木町における交通の安全と円滑を図るため、必要な指導員を置くものとする。
(任務)
第3条 指導員は、交通安全関係機関、団体と緊密な連絡のもと街頭における交通の指導その他交通安全活動(以下「交通指導等」という。)を行ないもって交通事故の防止及び交通秩序の維持に務めるものとする。
(委嘱)
第4条 指導員は、次の各号に該当するもののうちから町長が委嘱する。
(1) 三木町に居住する者
(2) 任務遂行に必要な熱意と適格性を有する者
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
(解任)
第6条 町長は、次の理由が生じた場合は、指導員を解任することができる。
(1) 指導員から辞任の申出があったとき。
(2) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。
(貸与品)
第7条 指導員には、制服その他必要な物品を貸与するものとする。
2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納するものとする。
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。