○三木町パークアンドライド駐車場の設置及び管理に関する条例

平成14年12月20日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、パークアンドライド駐車場(以下「駐車場」という。)を設置及び管理することにより、通勤又は通学をする町民及び周辺住民の利便性を確保するとともに、公共交通機関の利用の促進及び交通混雑の緩和を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三木町パークアンドライド駐車場

三木町大字鹿伏209番地8

(管理)

第3条 駐車場の管理のため必要な管理人を置く。ただし、町長は必要があると認めるときは、駐車場の管理を委託することができる。

(駐車できる自動車)

第4条 駐車場を使用できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車で、車体(積載物又は取付物を含む。)の大きさが長さ5メートル以下、幅2メートル以下のものとする。

(使用対象者)

第5条 使用の対象となる者は、公共交通機関を利用して通勤又は通学をする者とする。

(使用の許可)

第6条 駐車場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 駐車場の使用に係る料金(以下「使用料」という。)は、1台につき1月当たり4,000円とする。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者が使用料を納付した後に、使用を中止するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の減額)

第9条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、香川県税条例(昭和29年香川県条例第13号)第91条の3に規定する身体障害者等に対する自動車税の減免を受けている者又は三木町税条例(昭和30年三木町条例第27号)第90条に規定する身体障害者等に対する軽自動車税の減免を受けている者については、使用料を2分の1に減額することができる。

(禁止行為)

第10条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為

(2) 火気を使用する等危険な行為

(3) 駐車場の施設又は駐車中の自動車を汚損する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障を及ぼすおそれのある行為

(撤去等)

第11条 前条の規定に違反する行為については、使用者に当該自動車の駐車場外への撤去を命じ、又は必要な措置をとることができる。

2 前項により生じた費用は、使用者の負担とする。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、駐車場を許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し及び使用の中止)

第13条 使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者が、故意若しくは過失によって駐車場の設備を汚損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内における盗難、汚損、自動車相互の接触等によって生じた損害その他不可抗力による損害については、町は賠償の責めを負わない。

(使用の休止)

第15条 工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三木町パークアンドライド駐車場の設置及び管理に関する条例

平成14年12月20日 条例第19号

(平成14年12月20日施行)