○三木・長尾葬斎組合規約

平成8年12月5日

知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、三木・長尾葬斎組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、さぬき市、三木町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務及び対象区域)

第3条 組合は、火葬場及び葬斎場の設置並びに管理運営に関する事務を共同処理し、対象区域は、さぬき市のうち昭和、造田宮西、造田是弘、造田野間田、造田乙井、長尾西、長尾東、長尾名、前山及び多和の区域並びに三木町とする。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、木田郡三木町大字氷上310番地三木町役場内に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選出の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、8人とし、関係市町の議会において、議員の中からそれぞれ4人を選出する。

2 組合の議員に欠員が生じたときは、その欠員となった組合の議員を選出した市町の議会において、すみやかに組合の議員を選出しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合の議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期とする。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町の長のうちから互選によって定める。

3 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから管理者が任命する。

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、当該市町の長の任期とする。

(職員)

第10条 第8条第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合の議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費の支弁方法

(経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、火葬場使用料その他の収入(第3条の対象区域のうちさぬき市の区域の住民のみが納付する火葬施設使用料を除く。)をもって支弁し、不足する場合は、関係市町が負担する。

2 前項の経費の負担割合は、別表に定めるものとする。

3 第3条の対象区域のうちさぬき市の区域の住民のみが納付する火葬施設使用料は、前項の負担割合により計算されたさぬき市の負担金に充当する。

1 この規約は、香川県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約により初めて組合の管理者が選挙されるまでの間、三木町長が管理者の職務を行うものとする。

3 この規約により副管理者が選任されるまでの間、さぬき市長職務執行者が副管理者の職務を行うものとする。

(平成11年10月18日許可)

この規約は、香川県知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年3月31日許可)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年2月5日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 三木町収入役の在任期間中に限り、改正後の第8条第3項中「関係市町の会計管理者のうちから管理者が任命する」とあるのは「三木町収入役を充てる」とする。

(平成19年6月25日許可)

この規約は、平成19年7月1日から施行し、変更後の第12条の規定は、平成19年度分の負担金から適用する。

別表

関係市町が負担する負担割合

区分

負担割合及び負担金

建設費

(調査費、用地費、補償費等を含む)

人口割 100%

運営費

均等割 25% 人口割 75%

備考

1 人口割に用いる人口は、当初予算の属する会計年度の地方交付税の算定に用いる人口による。ただし、さぬき市においては、第3条に定める対象区域の人口による。

三木・長尾葬斎組合規約

平成8年12月5日 知事許可

(平成19年7月1日施行)