○三木町財産区議会条例

昭和30年4月1日

条例第30号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により神山財産区、田中財産区、氷上財産区、及び下高岡財産区にそれぞれ財産区の議会(以下「議会」という。)を設置する。

(議員の定数)

第2条 議会の議員の定数は、次の通りとする。

神山財産区 12人

田中財産区 14人

氷上財産区 12人

下高岡財産区 11人

(議員の任期)

第3条 議会の議員の任期は、4年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の選挙権)

第4条 三木町議会議員の選挙権を有する者で、3箇月以上その財産区の区域内に住所を有する者は、その属する財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(議員の被選挙権)

第5条 前条の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢25才以上の者は、その財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(議員の選挙権及び被選挙権について公職選挙法の準用)

第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条及び第252条の規定は、議会の議員の選挙権及び被選挙権について準用する。

(選挙人名簿)

第7条 議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法第4章(第24条及び第25条を除く。)に規定する選挙人名簿の例により調製する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年1月条例第83号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(昭和47年8月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年4月17日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木町財産区議会条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

三木町財産区議会条例

昭和30年4月1日 条例第30号

(平成29年4月17日施行)