○井戸財産区議会設置条例
昭和36年7月12日
条例第129号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、井戸財産区に財産区議会(以下「区議会」という。)を置く。
(定数)
第2条 区議会の議員の定数は、12人とする。
(任期)
第3条 区議会の議員の任期は、4年とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選挙権)
第4条 三木町議会議員の選挙権を有する者で、引き続き3箇月以上井戸財産区の区域内に住所を有するものは、区議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 区議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上のものは、区議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙権及び被選挙権について公職選挙法の準用)
第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条及び第252条の規定は、区議会の議員の選挙権及び被選挙権について準用する。
(選挙人名簿)
第7条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法第4章(第24条及び第25条を除く。)に規定する選挙人名簿の例により調製する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月9日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の井戸財産区議会設置条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。