○三木町土地開発公社定款

昭和48年7月7日

定款第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 役員及び職員(第6条―第12条)

第3章 理事会(第13条―第16条)

第4章 業務及びその執行(第17条―第18条)

第5章 基本財産の額その他資産及び会計(第19条―第24条)

第6章 解散(第25条)

第7章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得管理処分等を行なうことにより、地域の秩序ある整備と町民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、三木町土地開発公社と称する。

(設立団体)

第3条 この土地開発公社の設立団体は、三木町とする。

(事務所の所在地)

第4条 この土地開発公社は、事務所を香川県木田郡三木町大字氷上310番地(三木町役場内)に置く。

(公告の方法)

第5条 この土地開発公社の公告は、三木町役場の掲示場に掲示して行なう。

第2章 役員及び職員

(役員)

第6条 この土地開発公社に、次の役員を置く。

(1) 理事 12人以内(理事長1人、副理事長1人を含む。)

(2) 監事 2人以内

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐してこの土地開発公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行なう。

3 理事は、規程の定めるところによりこの土地開発公社の事務を掌理する。

4 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行なう。

(役員の任命)

第8条 理事及び監事は、三木町長が任命する。

2 理事長は、理事の互選により決定する。

3 副理事長は、理事のうちから理事長が任命する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(職員の任命)

第11条 職員は理事長が任命する。

(兼職の禁止)

第12条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。

第3章 理事会

(理事会の設置及び構成)

第13条 この土地開発公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもつて構成する。

(理事会の招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して請求があつたとき、理事長が招集する。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもつて決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 理事は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもつて表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

5 理事長は、緊急を要する事項又は軽易な事項については、理事に対し書面により賛否を求め、その回答をもつて表決にかえることができる。

6 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 基本財産の額の変更

(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画並びにこれらの変更

(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止

(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項

(7) その他この土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項

2 前項第1号から第3号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

第4章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第17条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

(2) 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。

(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。

(業務の執行)

第18条 この土地開発公社の業務執行に関し、必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

第5章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第19条 この土地開発公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 この土地開発公社の基本財産の額は500万円とする。

3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これを処分してはならない。

(事業年度)

第20条 この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(予算等)

第21条 この土地開発公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、三木町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(決算書)

第22条 この土地開発公社は、毎事業年度の終了後2カ月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経てこれを三木町長に提出しなければならない。

(利益及び損失の処理)

第23条 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

2 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

(余裕金の運用)

第24条 この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 郵便貯金又は銀行その他公有地の拡大の推進に関する法律で指定する金融機関への預金

第6章 解散

(解散)

第25条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、三木町議会の議決を経て、香川県知事の認可を受けたときに解散する。

2 この土地開発公社が解散したときに存する残余財産は、三木町に帰属する。

第7章 雑則

(規程への委任)

第26条 この土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、この土地開発公社の成立の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 この土地開発公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、三木町が定めるところによる。

(最初の事業年度)

3 この土地開発公社の最初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、この土地開発公社の成立の日から昭和49年3月31日までとする。

4 この土地開発公社の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、この土地開発公社の成立後遅滞なく三木町長の承認を受けなければならない。

(昭和56年6月1日)

この定款は、公告の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(平成元年3月31日定款第1号)

この定款は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年7月2日定款第1号)

この定款は、香川県知事の認可があつた日から施行する。

(平成21年7月2日定款第1号)

この定款は、香川県知事の認可があった日から施行する。

三木町土地開発公社定款

昭和48年7月7日 定款第1号

(平成21年7月2日施行)

体系情報
第13類 則/第3章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年7月7日 定款第1号
昭和56年6月1日 種別なし
平成元年3月31日 定款第1号
平成2年7月2日 定款第1号
平成21年7月2日 定款第1号