○三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例

平成16年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三木町総合運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健全な生涯スポーツの振興と健康福祉の増進を図ることを目的として、運動公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 三木町の設置する運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三木町総合運動公園

三木町大字上高岡2544番地3

2 運動公園の各施設の名称は、次のとおりとする。

(1) 三木町B&G海洋センター

(2) サッカー場(東グラウンド・西グラウンド)

(3) 野球場

(4) テニスコート

(5) 共同福祉施設

(6) 多目的広場

3 前項第1号の施設は、財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団から譲渡された施設をいう。

(管理及び運営)

第4条 運動公園は、その設置目的に従って管理し、これを運営しなければならない。

2 運動公園の管理に関する事務は、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。

(職員)

第5条 運動公園に、所長その他の必要な職員を置く。

(使用許可)

第6条 運動公園の各施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用許可を与える場合に、運動公園の管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、この条例及び教育委員会の指示に従わなければならない。

2 使用者は、使用中における事故の防止に万全の注意を払わなければならない。

3 使用者は、使用したことによって生じた一切の事故につき責めを負うものとする。

(許可の取消し及び使用の中止)

第8条 教育委員会は、使用者が前条の規定に違反したとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により、使用許可を受けたとき。

(3) その他管理上特に必要があるとき。

2 使用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、町はその補償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(許可の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の各施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 運動公園の各施設の建造物又は附属物件及び器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 運動公園の管理に支障があると認めるとき。

(4) 使用の条件に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。

(目的外使用及び転貸しの禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸してはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(三木共同福祉施設の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 三木共同福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成元年三木町条例第18号)

(2) 三木町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成2年三木町条例第6号)

(3) 三木町町民サッカー場の設置及び管理に関する条例(平成3年三木町条例第7号)

(4) 三木勤労者体育施設(B型)の設置及び管理に関する条例(平成3年三木町条例第17号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成22年6月14日条例第13号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成29年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(施設使用料に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第4条の規定による改正後の三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の施設使用料の欄、別表の1の(4)の表の使用料の欄、別表の3の表の使用料の欄、別表の5の表の施設使用料の欄、第7条の規定による改正後の平木テニスコートの設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の施設使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の町内使用者の欄、町外使用者の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の施設使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄の規定は、令和8年10月1日以後の施設使用より適用し、同日前までの施設使用については、なお従前の例による。

(冷暖房使用料に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の冷暖房使用料の欄、別表の5の表の冷暖房使用料の欄、別表の6の表の冷暖房使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の冷暖房使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例の別表の冷暖房使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄の規定は、令和9年10月1日以後の冷暖房使用について適用する。

別表(第9条関係)

使用料

1 三木町B&G海洋センター

(1) 体育館

(1時間当たり)

施設区分

使用料

備考

体育館

1,000円

1 体育館の2分の1を使用した場合の使用料は、2分の1とする。

2 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

3 町内居住者以外の使用料は、2倍とする。

(2) ミーティングルーム

(1時間当たり)

施設区分

施設使用料

冷暖房使用料

備考

ミーティングルーム

400円

150円

1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

2 町内居住者以外の使用料は、2倍とする。

(3) 武道館

(1時間当たり)

施設区分

使用料

備考

武道館

500円

1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

2 町内居住者以外の使用料は、2倍とする。

(4) 水泳プール

(1人1回につき)

施設区分

使用料

備考

水泳プール

400円

町内居住者以外(B&G三木海洋クラブ会員を除く。)の使用料は、2倍とする。

2 サッカー場

(1面1時間当たり)

施設区分

使用料

備考

サッカー場

2,000円

1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

2 町内居住者以外の使用料は、2倍とする。

夜間照明

2,000円

3 野球場

(1時間当たり)

施設区分

使用料

備考

野球場

グラウンド

1,500円

1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

2 町内居住者以外の使用料は、2倍とする。

本部席及びスコアボード

1,000円

夜間照明

3,000円

4 テニスコート

(1コート1時間当たり)

施設区分

使用料

備考

テニスコート

コート

700円

1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

2 町内居住者以外の使用料は、2倍とする。

夜間照明

1,000円

5 共同福祉施設(宿泊を伴わない場合)

(1時間当たり)

施設区分

施設使用料

冷暖房使用料

備考

大会議室

1,000円

300円

1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

2 町内居住者以外の使用料は、2倍とする。

3 バーベキューテーブルは、1日当たりの使用料とする。

研修室

400円

150円

会議室

400円

150円

バーベキューテーブル

1基1,000円

6 共同福祉施設(宿泊を伴う場合)

(1泊当たり)

施設区分

施設使用料

冷暖房使用料

備考

大会議室

20人まで 6,000円(ただし、20人を超えるときは、20人を超える1人当たり300円を6,000円に加える。)

3,000円

1 宿泊時間は、午後4時から翌日の午前9時までとする。

2 宿泊を行わない日は、日曜日及び月曜日とする。ただし、月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でない日及びその祝日でない日の前日を宿泊を行わない日とする。

3 町内居住者以外の使用料は、2倍とする。

7 多目的広場

(1時間当たり)

施設区分

使用料

備考

多目的広場

500円

1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

2 町内居住者以外の使用料は、2倍とする。

三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例

平成16年3月15日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)