○三木町開発登録簿の閲覧等に関する規則
平成16年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項の規定に基づき、三木町開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を三木町土木建設課内に設置する。
(閲覧時間等)
第3条 登録簿の閲覧時間は、三木町の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、登録簿の整理その他特別の理由があるときは、臨時に、閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧票に住所、氏名その他所定の事項を記入しなければならない。
(閲覧者が守らなければならない事項)
第5条 登録簿を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 登録簿を閲覧所の外へ持ち出さないこと。
(2) 登録簿を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 町長は、この規則の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者に対して、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(登録簿の写しの交付手続)
第7条 都市計画法第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿謄本交付請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。