○三木町立学校適正化審議会規則

平成16年8月18日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 三木町立幼稚園、小学校及び中学校の通学区域のあり方や学校規模の適正化等を図り、教育環境の充実に資するため、三木町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問機関として三木町立学校適正化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、委員会が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町内幼稚園長会代表

(3) 町内小学校長会代表

(4) 町内中学校長会代表

(5) 町PTA連絡協議会代表

(6) 有識者

(任期)

第3条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

(職務)

第5条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する順序により、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の事務局は、委員会事務局教育総務課に置く。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三木町小中学校校区審議会規則の廃止)

2 三木町小中学校校区審議会規則(昭和55年三木町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(最初の審議会の招集)

3 この規則による最初の審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、委員会が招集する。

(平成20年6月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木町立学校適正化審議会規則

平成16年8月18日 教育委員会規則第4号

(平成20年6月30日施行)